告示令和6年5月27日

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)の一部改正

号外p.32

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省庁個人情報保護委員会

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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)の一部改正

令和6年5月27日|p.32

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○個人情報保護委員会告示第三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の「私の顔にピキッ、及び関係法令の規定に基づき、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成二十六年十二月十六日個人情報保護委員会告示第三号)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十七日
個人情報保護委員会委員長
藤原 静雄
次の表により、改正前欄に掲げる規定を傍線をつけた後欄に用いた読み方とするため改正後の規定の傍線の傍線の傍線をつけた後欄に用いる読み方とする。改正前欄及び改正後欄に付した括弧書きの標記部分(連結する他の規定と含む一括して掲げる規定を含む。)を準用すること規定(以下「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定の適用を受ける対象規定として挙げる、改正前欄に掲げる対象規定に改正後欄とり行う方法を含める事例となるべきものが、これを含む、改正後欄に掲げる対象規定に改正前欄とり行う方法を含める事例となるべきものが、これを含む。
目次目次
[略][同左]
第1 はじめに
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づく番号制度は、社会保障、税、災害対策その他の行政分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤である。
一方で、番号制度の導入に伴い、国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸念が示されてきた。
個人情報の適正な取扱いという観点からは、個人情報の保護に関する一般法として、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)があり、これに加えて、地方公共団体では個人情報の保護に関する条例等も定められている。
番号法においては、個人情報保護法に定められる措置の特例として、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めている。
本ガイドラインは、個人番号を取り扱う事業者(個人情報保護法第2条第11項に規定する行政機関等(注1)を除く。以下「事業者」という。)が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるものである。
なお、個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる法人(注2)は、原則、本ガイドラインが適用されるものの、番号法及び個人情報保護法第125条によって個人情報保護法が適用される部分の特定個人情報の取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)を参照する必要がある。
また、個人情報保護法第58条第2項各号に掲げる者は、原則、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)が適用されるものの、当該各号に定める業務(注3)における番号法及び個人情報保護法第58条第2項によって個人情報保護法が適用される部分の特定個人情報の取扱いについては、本ガイドラインを参照する必要がある。
第1 はじめに
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づく番号制度は、社会保障、税、災害対策その他の行政分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものである。
一方で、番号制度の導入に伴い、国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸念が示されてきた。
個人情報の適正な取扱いという観点からは、個人情報の保護に関する一般法として、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)があり、これに加えて、地方公共団体では個人情報の保護に関する条例等も定められている。
番号法においては、個人情報保護法に定められる措置の特例として、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めている。
本ガイドラインは、個人番号を取り扱う事業者(個人情報保護法第2条第11項に規定する行政機関等(注1)を除く。以下「事業者」という。)が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるものである。
なお、個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる法人(注2)は、原則、本ガイドラインが適用されるものの、番号法及び個人情報保護法第125条によって個人情報保護法が適用される部分の特定個人情報の取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)を参照する必要がある。
また、個人情報保護法第58条第2項各号に掲げる者は、原則、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)が適用されるものの、当該各号に定める業務(注3)における番号法及び個人情報保護法第58条第2項によって個人情報保護法が適用される部分の特定個人情報の取扱いについては、本ガイドラインを参照する必要がある。
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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)の一部改正 - 第32頁
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