告示令和6年5月27日

特定個人情報保護評価の実施に関するガイドライン等の一部改正について(号外第126号)

号外p.29

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公告概要

特定個人情報保護評価の実施に関するガイドライン等の一部改正

省庁個人情報保護委員会
件名特定個人情報保護評価の実施に関するガイドライン等の一部改正

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特定個人情報保護評価の実施に関するガイドライン等の一部改正について(号外第126号)

令和6年5月27日|p.29

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範囲及び特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスが類似する事務を過去に反復して実施しているとき等、既に個人番号利用事務等として定着している事務を実施する場合は、当該特定個人情報ファイルの保有に一定の緊急性があるときであっても、原則どおり、事前評価(特定個人情報ファイルを保有する前又は特定個人情報ファイルに重要な変更を加える前に特定個人情報保護評価を実施又は再実施することをいう。以下第6の3において同じ。)を行うものとする。
また、事前評価が困難である場合についても、特定個人情報保護評価を実施することが困難であった状態が解消された時点などの適切な時期において、可及的速やかに事後評価を行うものとする。
(2) 重要な変更
規則第9条第2項の規定に基づき、災害その他やむを得ない事由により緊急に特定個人情報ファイルに重要な変更を加える必要がある場合は、事後評価を行うものとされている。
ただし、特定個人情報保護評価の目的が事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保であることを踏まえ、例えば、評価実施機関が特定個人情報ファイルに重要な変更を加える必要がある事務を行う場合において当該事務と本人の範囲及び特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスが類似する事務を過去に反復して実施しているとき等、既に個人番号利用事務等として定着している事務を実施する場合は、当該特定個人情報ファイルに対して加える重要な変更に一定の緊急性があるときであっても、原則どおり、事前評価を行うものとする。
また、事前評価が困難である場合についても、特定個人情報保護評価を再実施することが困難であった状態が解消された時点などの適切な時期において、可及的速やかに事後評価を行うものとする。
[第7~第11 略]
第12 特定個人情報保護評価に係る違反に対する措置
1 特定個人情報保護評価の未実施に対する措置
特定個人情報保護評価を実施するものとされているにもかかわらず実施していない事務については、情報連携を行うことが禁止される(番号法第21条第2項、第28条第6項)。特定個人情報保護評価を実施するものとされているにもかかわらず実施していない評価実施機関に対して、委員会は、必要に応じて、番号法の規定に基づく指導・助言、勧告・命令等を行い、特定個人情報保護評価の速やかな実施その他の是正を求めるものとする。
2 [略]
別表 [略]
[様式1・様式2 略]
様式3 特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)
表紙 [略]
項目一覧 [略]
I [略]
範囲及び特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスが類似する事務を過去に反復して実施しているとき等、既に個人番号利用事務等として定着している事務を実施する場合は、当該特定個人情報ファイルの保有に一定の緊急性があるときであっても、原則どおり、特定個人情報ファイルを保有する前に特定個人情報保護評価を実施(以下第6の3(1)において「事前評価」という。)するものとする。
また、事前評価が困難である場合についても、特定個人情報保護評価を実施することが困難であった状態が解消された時点などの適切な時期において、可及的速やかに事後評価を行うものとする。
(2) 重要な変更
規則第9条第2項の規定に基づき、災害その他やむを得ない事由により緊急に特定個人情報ファイルに重要な変更を加える必要がある場合は、特定個人情報ファイルに重要な変更を加えた後速やかに特定個人情報保護評価を再実施(以下第6の3(2)において「事後評価」という。)することとされている。
ただし、特定個人情報保護評価の目的が事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保であることを踏まえ、例えば、評価実施機関が特定個人情報ファイルに重要な変更を加える必要がある事務を行う場合において当該事務と本人の範囲及び特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスが類似する事務を過去に反復して実施しているとき等、既に個人番号利用事務等として定着している事務を実施する場合は、当該特定個人情報ファイルに対して加える重要な変更に一定の緊急性があるときであっても、原則どおり、特定個人情報ファイルに重要な変更を加える前に特定個人情報保護評価を再実施(以下第6の3(2)において「事前評価」という。)するものとする。
また、事前評価が困難である場合についても、特定個人情報保護評価を再実施することが困難であった状態が解消された時点などの適切な時期において、可及的速やかに事後評価を行うものとする。
[第7~第11 同左]
第12 特定個人情報保護評価に係る違反に対する措置
1 特定個人情報保護評価の未実施に対する措置
特定個人情報保護評価を実施するものとされているにもかかわらず実施していない事務については、情報連携を行うことが禁止される(番号法第21条第2項第2号、第28条第6項)。特定個人情報保護評価を実施するものとされているにもかかわらず実施していない評価実施機関に対して、委員会は、必要に応じて、番号法の規定に基づく指導・助言、勧告・命令等を行い、特定個人情報保護評価の速やかな実施その他の是正を求めるものとする。
2 [同左]
別表 [同左]
[様式1・様式2 同左]
様式3 特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)
表紙 [同左]
項目一覧 [同左]
I [同左]
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特定個人情報保護評価の実施に関するガイドライン等の一部改正について(号外第126号) - 第29頁
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