告示令和6年5月27日

個人情報保護委員会告示第二号(特定個人情報保護評価の読み方について)

号外p.28

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省庁個人情報保護委員会

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個人情報保護委員会告示第二号(特定個人情報保護評価の読み方について)

令和6年5月27日|p.28

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告示 第 号
○個人情報保護委員会告示第二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の施行に伴う、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条等の規定に基づき、次の同法各条項で定める、特定個人情報保護評価(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第一号)の読み方について改正する。
令和六年五月二十七日
個人情報保護委員会委員長 藤原 静雄
よってさっそく、改正前欄に掲げる語句の傍線を付した部分をそれぞれ改正後欄に掲げる語句のように改めるものとする。
目次[略]第1[略]第2定義[略][1~4略]5情報連携行政機関の長等の間の情報提供ネットワークシステムを利用する利用特定個人情報の提供の求め又は提供をいう。[6~12略]第3[略]第4特定個人情報保護評価の対象1[略]2特定個人情報保護評価の単位特定個人情報保護評価は、原則として、法令上の事務ごとに実施するものとする。番号法別表に掲げる事務については、原則として、同表の各項の事務ごとに実施するものとするが、各項の事務ごとに実施することが困難な場合は、1つの項に掲げる事務を複数の事務に分割して又は複数の項に掲げる事務を1つの事務として、特定個人情報保護評価の対象とすることができる。同表以外の番号法の規定、番号法以外の国の法令又は地方公共団体が定める条例に掲げる事務についても、評価実施機関の判断で、特定個人情報保護評価の対象となる事務の単位を定めることができる。[3・4略]第5[略]第6特定個人情報保護評価の実施時期[1・2略]3規則第9条第2項の規定(緊急時の事後評価)の適用について(1)新規保有時規則第9条第2項の規定に基づき、災害その他やむを得ない事由により緊急に特定個人情報ファイルを保有する必要がある場合は、事後評価(特定個人情報ファイルを保有した後又は特定個人情報ファイルに重要な変更を加えた後速やかに特定個人情報保護評価を実施又は再実施することをいう。以下第6の3において同じ。)を行うものとされている。ただし、特定個人情報保護評価の目的が事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保であることを踏まえ、例えば、評価実施機関が新たに特定個人情報ファイルを保有する事務を行う場合において当該事務と本人の目次[同左]第1[同左]第2定義[同左][1~4同左]5情報連携行政機関の長等の間の情報提供ネットワークシステムを使用する特定個人情報の提供の求め又は提供をいう。[6~12同左]第3[同左]第4特定個人情報保護評価の対象1[同左]2特定個人情報保護評価の単位特定個人情報保護評価は、原則として、法令上の事務ごとに実施するものとする。番号法の別表第一に掲げる事務については、原則として、別表第一の各項の事務ごとに実施するものとするが、各項の事務ごとに実施することが困難な場合は、1つの項に掲げる事務を複数の事務に分割して又は複数の項に掲げる事務を1つの事務として、特定個人情報保護評価の対象とすることができる。別表第一以外の番号法の規定、番号法以外の国の法令又は地方公共団体が定める条例に掲げる事務についても、評価実施機関の判断で、特定個人情報保護評価の対象となる事務の単位を定めることができる。[3・4同左]第5[同左]第6特定個人情報保護評価の実施時期[1・2同左]3規則第9条第2項の規定(緊急時の事後評価)の適用について(1)新規保有時規則第9条第2項の規定に基づき、災害その他やむを得ない事由により緊急に特定個人情報ファイルを保有する必要がある場合は、特定個人情報ファイルを保有した後速やかに特定個人情報保護評価を実施(以下第6の3(1)において「事後評価」という。)することとされている。ただし、特定個人情報保護評価の目的が事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保であることを踏まえ、例えば、評価実施機関が新たに特定個人情報ファイルを保有する事務を行う場合において当該事務と本人の
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個人情報保護委員会告示第二号(特定個人情報保護評価の読み方について) - 第28頁
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