告示令和6年5月27日

厚生労働省告示(生活保護法による指定施設等の委託事務費等の額)

号外p.8

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(生活保護法による指定施設等の委託事務費等の額)

令和6年5月27日|p.8

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札幌市栃木市前橋市新潟市富山市金沢市福井市長野市松本市豊橋市姫路市岡山市徳島市北九州市長崎市上記以外の市町村
四九八、三八七円四八四、三三七円
3十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市帯広市北見市札幌市釧路市網走市函館市青森市盛岡市秋田市山形市長野市松本市
三〇、七三三円二七、二五〇円二六、二九三円二〇、七六四円
4認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき七七十七円を、生活介助等業務の補助のため の賃金職員を配置したときは一人一時間につき千二百五十八円を、それぞれ支弁する。
[略]
第七条の二[略]
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき七七十七円を支弁する。
3[略]
第七条の三[略]
2前項において準用する第七条第二項に規定する委託事務費について、認可事業者が、令和六年度に新たに訪問支援職員を訪問支援施設に配置したときは、第七条第一項の額にかかわらず、当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、一人一月につき次の額を支弁する。
小田原市京都市仙台市新潟市金沢市上記以外の市町村
四八一、八八五円四六四、九三二円四五三、二二七円四三九、五〇二円
3[略]
札幌市栃木市前橋市新潟市富山市金沢市福井市長野市松本市豊橋市姫路市岡山市徳島市北九州市長崎市上記以外の市町村
四九七、一六三円四八三、一二一円
3十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市帯広市北見市札幌市釧路市網走市函館市青森市盛岡市秋田市山形市長野市松本市
三〇、七三四円二七、二二六円二六、二六〇円二〇、七三八円
4認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千四百八十五円を、生活介助等業務の補助のため の賃金職員を配置したときは一人一時間につき千百六十円を、それぞれ支弁する。
[同上]
第七条の二[同上]
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千四百八十五円を支弁する。
3[同上]
第七条の三[同上]
2前項において準用する第七条第二項に規定する委託事務費について、認可事業者が、令和五年度に新たに訪問支援職員を訪問支援施設に配置したときは、第七条第一項の額にかかわらず、当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、一人一月につき次の額を支弁する。
栃木市岡山市上記以外の市町村
四五二、〇七五円四三九、三四六円
3[同上]
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厚生労働省告示(生活保護法による指定施設等の委託事務費等の額) - 第8頁
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