府省令令和6年5月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則の一部を改正する規則

号外p.27

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抽出された基本情報
令番号個人情報保護委員会規則第6号
省庁個人情報保護委員会

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則の一部を改正する規則

令和6年5月27日|p.27

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(中止の届出及び公表) 第四条 前条第一項の規定による届出をした 地方公共団体の長その他の執行機関は、法 第十九条第九号に規定する利用特定個人情 報の提供の求めを行わないこととしたとき は、その旨を個人情報保護委員会に届け出 なければならない。 2 [略] 3 個人情報保護委員会は、前項の規定によ る通知をしたときは、法第十九条第九号に 規定する利用特定個人情報の提供の求めを 行わない旨を前条第四項に規定する方法に より公表するものとする。 備考 表中の「一」の記載は注記である。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定 により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則の一部改正) 第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の 規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報 保護委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律第 十九条第九号の規定により提供するこ とができる利用特定個人情報の範囲の 限定に関する規則 (申出及び公表) 第二条 法第二十六条において読み替えて準 用する法第二十二条第一項に規定する法第 十九条第九号の規定により提供することが できる利用特定個人情報の範囲が条例によ り限定されている地方公共団体の長その他 の執行機関(以下「限定機関」という。)は、 法第二十六条において読み替えて準用する 法第二十二条第一項に基づき、その旨を申 し出ようとするときは、法第二十六条にお いて読み替えて準用する法第二十二条第一 項の条例の施行の日の属する年度の前々年 度末までに、次に掲げる事項を記載した申 出書を個人情報保護委員会に提出しなければ ならない。ただし、法第二十六条において 読み替えて準用する法第二十二条第一項 の条例の施行の日の属する年度が平成二十 九年度までの場合においては、平成二十八 年度中に申出書を個人情報保護委員会に提 出することができるものとする。なお、地 方公共団体が法第二十六条において読み替 えて準用する法第二十二条第一項の条例を 制定する場合においては、あらかじめ個人 情報の保護に関する学識経験のある者を含 む者等で構成される合議制の機関の意見を 聴くよう努めるものとする。 一[略] 二 前号の条例の名称及びその条例で提供 しないこととされた特定個人番号利用事 務(法第十九条第八号に規定する特定個 人番号利用事務をいう。)のうちいずれか の事務に準ずる事務を処理するために必 要な利用特定個人情報の全部又は一部 三 第一号の条例により利用特定個人情報 の範囲の限定を開始する日 四[略] [2~4略] 第三条 前条第一項の規定による申出をした 限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は 改正して法第二十六条において読み替えて 準用する法第二十二条第一項に規定する法 第十九条第九号の規定により提供すること ができる利用特定個人情報の範囲の限定を 中止し、又は変更しようとするときは、そ の旨を個人情報保護委員会に申し出なけれ ばならない。この場合においては、前条の 規定を準用する。 備考 表中の「一」の記載は注記である。 附則 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を 改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。 (中止の届出及び公表) 第四条 前条第一項の規定による届出をした 地方公共団体の長その他の執行機関は、法 第十九条第九号に規定する特定個人情報の 提供の求めを行わないこととしたときは、 その旨を個人情報保護委員会に届け出なけ ればならない。 2 「同上」 3 個人情報保護委員会は、前項の規定によ る通知をしたときは、法第十九条第九号に 規定する特定個人情報の提供の求めを行わ ない旨を前条第四項に規定する方法により 公表するものとする。 改 正 前 行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律第 十九条第九号の規定により提供するこ とができる特定個人情報の範囲の限定 に関する規則 (申出及び公表) 第二条 法第二十六条において読み替えて準 用する法第二十二条第一項に規定する法第 十九条第九号の規定により提供することが できる特定個人情報の範囲が条例により限 定されている地方公共団体の長その他の執 行機関(以下「限定機関」という。)は、法 第二十六条において読み替えて準用する法 第二十二条第一項に基づき、その旨を申し 出ようとするときは、法第二十六条におい て読み替えて準用する法第二十二条第一項 の条例の施行の日の属する年度の前々年度 末までに、次に掲げる事項を記載した申出 書を個人情報保護委員会に提出しなければ ならない。ただし、法第二十六条において 読み替えて準用する法第二十二条第一項の 条例の施行の日の属する年度が平成二十九 年度までの場合においては、平成二十八年 度中に申出書を個人情報保護委員会に提出 することができるものとする。なお、地方 公共団体が法第二十六条において読み替え て準用する法第二十二条第一項の条例を制 定する場合においては、あらかじめ個人情 報の保護に関する学識経験のある者を含む 者等で構成される合議制の機関の意見を聴 くよう努めるものとする。 一「同上」 二 前号の条例の名称及びその条例で提供 しないこととされた法別表第二の第二欄 に掲げる事務のうちいずれかの事務に準 ずる事務を処理するために必要な同表第 四欄に掲げる特定個人情報の全部又は一 部 三 第一号の条例により特定個人情報の範 囲の限定を開始する日 四「同上」 [2~4同上] 第三条 前条第一項の規定による申出をした 限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は 改正して法第二十六条において読み替えて 準用する法第二十二条第一項に規定する法 第十九条第九号の規定により提供すること ができる特定個人情報の範囲の限定を中止 し、又は変更しようとするときは、その旨 を個人情報保護委員会に申し出なければな らない。この場合においては、前条の規定 を準用する。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則の一部を改正する規則 - 第27頁
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