府省令令和6年5月27日

更生保護事業の実施に関する省令の一部を改正する省令(別表第二・別表第三の改正)

号外p.6

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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第126号
省庁法務省

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更生保護事業の実施に関する省令の一部を改正する省令(別表第二・別表第三の改正)

令和6年5月27日|p.6

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札幌市栃木上記以外の市
前橋市富山町村
新潟市長崎市四、二八六円
金沢市福井市長野
松本市豊橋市姫路
岡山市徳島市北九州市
長崎市四、三六八円
2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市帯広市北見市
一七〇円一五〇円一四五円
札幌市釧路市網走市
函館市青森市盛岡市
秋田市山形市長野市
松本市一二五円
第六条の二 更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
東京都の区の存する地域町田市横浜市
川崎市豊田市大阪市
さいたま市千葉市国立市
八王子市名古屋市神戸市
小田原市大津市京都市
堺市奈良市広島市
福岡市仙台市ひたちなか市
宇都宮市甲府市静岡市
岐阜市岡崎市津市
泉佐野市和歌山市
五、六四七円五、五一二円五、四七八円
五、三七七円五、三一〇円五、一七五円
札幌市栃木市上記以外の市
前橋市富山市町村
新潟市金沢市
札幌市栃木上記以外の市
前橋市富山町村
新潟市長崎市四、一二九円
金沢市福井市長野
松本市豊橋市姫路
岡山市徳島市北九州市
長崎市四、二一〇円
2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市帯広市北見市
一六九円一四九円一四四円
札幌市釧路市網走市
函館市青森市盛岡市
秋田市山形市長野市
松本市一一四円
第六条の二 更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
東京都の区の存する地域町田市横浜市
川崎市豊田市大阪市
さいたま市千葉市国立市
八王子市名古屋市神戸市
小田原市大津市京都市
堺市奈良市広島市
福岡市仙台市ひたちなか市
宇都宮市甲府市静岡市
岐阜市岡崎市津市
泉佐野市和歌山市
五、四八四円五、三四九円五、三二六円
五、二二五円五、一四八円五、〇一四円
札幌市栃木市上記以外の市
前橋市富山市町村
新潟市金沢市
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更生保護事業の実施に関する省令の一部を改正する省令(別表第二・別表第三の改正) - 第6頁
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