府省令令和6年5月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則の一部を改正する規則

号外p.26

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抽出された基本情報
令番号個人情報保護委員会規則
省庁個人情報保護委員会

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則の一部を改正する規則

令和6年5月27日|p.26

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこのように改める。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則(条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報を提供することができる場合)第二条法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める事務は、次に掲げる要件を満たすもの(以下「条例事務」という。)とする。一法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務(以下この項において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、特定個人番号利用事務(法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。)のうちいずれかの事務(以下「法定事務」という。)の根拠となる法令等の趣旨又は目的とおおむね同一であること。二[略]2法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める地方公共団体の長その他の執行機関は、地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により条例事務の全部又は一部を行うこととされている者を含む。)とする。3法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者は、当該法定事務又はそれ以外の法定事務のうちその事務の内容が当該条例事務の内容と類似しているものであって次の各号のいずれかに該当するもの(次項において「法定事務等」という。)を処理するために必要な利用特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当するもの(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)とする。ただし、提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第二条第一項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲にあっては、限定機関を除く。[~三略]4法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報は、法定事務等において情報提供者に提供を求める利用特定個人情報の範囲と同一又はその一部である利用特定個人情報とする。ただし、次に掲げる利用特定個人情報を除く。一提供を求めた利用特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報二限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第二条第一項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲における当該利用特定個人情報(届出及び公表)第三条法第十九条第九号の規定に基づき利用特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。[一・二略]三条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める利用特定個人情報四[同上][2~6略]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(条例事務を処理するために必要な特定個人情報を提供することができる場合)第二条法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める事務は、次に掲げる要件を満たすもの(以下「条例事務」という。)とする。一法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務(以下この項において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、法別表第二の第二欄に掲げる事務のうちいずれかの事務(以下「法定事務」という。)の根拠となる法令の趣旨又は目的とおおむね同一であること。二[同上]2法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める地方公共団体の長その他の執行機関は、地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により条例事務の全部又は一部を行うこととされているものを含む。)とする。3法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者は、当該法定事務又はそれ以外の法定事務のうちその事務の内容が当該条例事務の内容と類似しているものであって次の各号のいずれかに該当するもの(次項において「法定事務等」という。)を処理するために必要な特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当するもの(法令の規定により当該特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)とする。ただし、提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第二条第一項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた特定個人情報の範囲にあっては、限定機関を除く。[~三同上]4法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報は、法定事務等において情報提供者に提供を求める特定個人情報の範囲と同一又はその一部である特定個人情報とする。ただし、次に掲げる特定個人情報を除く。一提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報二限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第二条第一項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた特定個人情報の範囲における当該特定個人情報(届出及び公表)第三条法第十九条第九号の規定に基づき特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。[一・二同上]三条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める特定個人情報四[同上][2~6同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則の一部を改正する規則 - 第26頁
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