府省令令和6年5月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則

号外p.25

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抽出された基本情報
令番号個人情報保護委員会規則第三号
省庁個人情報保護委員会

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則

令和6年5月27日|p.25

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八十一号」第三十条の七第四項に規定する 機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民 票コード以外のものについて、同法第三十 条の九の規定によるその提供を受けること ができないときは、その者に対し、住民票 の抄本又はこれに代わる書面を提出させる ことができる。 3・4(略) 附則 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の 簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改 正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。 ○個人情報保護委員会規則第三号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律 (令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定に基づき、並びに同法を実施す るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正す る法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則等を次のように定める。 令和六年五月二十七日 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する 法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則 個人情報保護委員会委員長藤原静雄 (特定個人情報保護評価に関する規則の一部改正) 第一条 特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)の 一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (特定個人情報保護評価の実施) 第一条 行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律(以 下「法」という。)第二十七条第一項に規定 する特定個人情報保護評価(以下単に「特 定個人情報保護評価」という。)は、法第二 十八条の規定及びこの規則の規定並びに法 第二十七条第一項の規定に基づき個人情報 保護委員会が定める指針(以下単に「指針」 という。)に基づいて実施するものとする。 改 正 前 (特定個人情報保護評価の実施) 第一条 行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律(以 下「法」という。)第二十七条第一項に規定 する特定個人情報保護評価(以下単に「特 定個人情報保護評価」という。)は、法第二 十八条の規定、行政手続における特定の個 人を識別するための番号の利用等に関する 法律施行令(平成二十六年政令第百五十五 号)第三十一条の規定及びこの規則の規定 並びに法第二十七条第一項の規定に基づき 八十一号」第三十条の九に規定する機構保 存本人確認情報をいう。)のうち住民票コー ド以外のものについて、同法第三十条の九 の規定によるその提供を受けることができ ないときは、その者に対し、住民票の抄本 又はこれに代わる書面を提出させることが できる。 3・4(略) 個人情報保護委員会が定める指針(以下単 に「指針」という。)に基づいて実施するも のとする。 第四条 法第二十八条第一項の特定個人情報ファ イル (法第二十八条第一項の特定個人情報ファ イル) 第四条 法第二十八条第一項の個人情報保護 委員会規則で定める特定個人情報ファイル は、次に掲げるものとする。 一~五[略] 六 法第十九条第八号に規定する情報照会 者(行政機関の長、地方公共団体の機関、 独立行政法人等及び地方独立行政法人を 除く。)の保有する特定個人情報ファイル であって、特定個人番号利用事務(法第 十九条第八号に規定する特定個人番号利 用事務をいう。)において保有するもの以 外のものと及び法第十九条第八号に規定す る情報提供者(行政機関の長、地方公共 団体の機関、独立行政法人等及び地方独 立行政法人を除く。)の保有する特定個人 情報ファイルであって、当該情報提供者 が個人番号を用いる事務において保有す るもの(利用特定個人情報を記録するも のに限る。)以外のもの並びに法第十九条 第九号に規定する条例事務関係情報提供 者の保有する特定個人情報ファイルで あって、当該条例事務関係情報提供者が 個人番号を用いる事務において保有する もの(利用特定個人情報において当該事 務の内容に応じて個人情報保護委員会規 則で定めるもの(条例事務関係情報提供 者の保有する特定個人情報ファイルに記 録されたものに限る。)をいう。)以外のも の [七十略] 備考表中の「一」の記載は注記である。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づ く特定個人情報の提供に関する規則の一部改正) 第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に 基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号)の一部を 次のように改正する。 第四条 法第二十八条第一項の個人情報保護 委員会規則で定める特定個人情報ファイル は、次に掲げるものとする。 一~五同上 六 法第十九条第八号に規定する情報照会 者(行政機関の長、地方公共団体の機関、 独立行政法人等及び地方独立行政法人を 除く。)の保有する特定個人情報ファイル であって、法別表第二の第二欄に掲げる 事務において保有するもの以外のもの及 び法第十九条第八号に規定する情報提供 者(行政機関の長、地方公共団体の機関、 独立行政法人等及び地方独立行政法人を 除く。)の保有する特定個人情報ファイル であって、当該情報提供者が個人番号を 用いる事務において保有するもの(法別 表第二の第四欄に掲げる特定個人情報を 記録するものに限る。)以外のもの並びに 法第十九条第九号に規定する条例事務関 係情報提供者の保有する特定個人情報 ファイルであって、当該条例事務関係情 報提供者が個人番号を用いる事務におい て保有するもの(法別表第二の第四欄に 掲げる特定個人情報であって当該事務の 内容に応じて個人情報保護委員会規則で 定めるもの(条例事務関係情報提供者の 保有する特定個人情報ファイルに記録さ れたものに限る。)をいう。)以外のもの [七十同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則 - 第25頁
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