国際観光ホテル整備法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月27日|p.24
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第九条 (国際観光ホテル整備法施行規則の一部改正)
国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | (登録の申請) | 第二条(略) | 2(略) | 3 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号ロに掲げる書類を添付することを要しない。 | 4(略) |
| 改正前 | (登録の申請) | 第二条(略) | 2(略) | 3 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号ロに掲げる書類を添付することを要しない。 | 4(略) |
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正 |
| 改正後 | (登録の申請) | 第二十五条(略) | 2(略) | 3 国土交通大臣は、法第三十条第一項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の |
| 改正前 | (登録の申請) | 第二十五条(略) | 2(略) | 3 国土交通大臣は、法第三十条第一項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定に |
| 第十条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
よるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4(略)
第十一条 (国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部改正)
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | (登録申請書の添付書類) | 第六条(略) | 2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。第二十八条第二項において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第九条の二第三項第一号イ及び第二十八条第二項において同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。 | 3・4(略) |
| 改正前 | (登録申請書の添付書類) | 第六条(略) | 2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第二十八条第二項において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第九条の二第三項第一号イ及び第二十八条第二項において同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。 | 3・4(略) |
| 第十二条 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の一部改正 |
| 改正後 | (登録申請書の添付書類) | 第七条(略) | 2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第 |
| 改正前 | (登録申請書の添付書類) | 第七条(略) | 2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第 |
| 第十二条 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和二年国土交通省令第八十三号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |