府省令令和6年5月27日

更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十六号
省庁法務省

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更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

令和6年5月27日|p.5

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○法務省令第三十六号 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十七条第一項の規定に基づき、更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月二十七日 更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令 更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を削る。
(委託事務費)第六条宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。東京都の区の存する地域町田市横浜市川崎市豊田市大阪さいたま市千葉市国立市八王子市名古屋市神戸市小田原市大津市京都市堺市奈良市広島市福岡市仙台市ひたちなか市宇都宮市甲府市静岡市岐阜市岡崎市津市泉佐野市和歌山市四、八三二円四、七三二円四、六九五円四、六一三円四、五五八円四、四四九円
(委託事務費)第六条宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。東京都の区の存する地域町田市横浜市川崎市豊田市大阪さいたま市千葉市国立市八王子市名古屋市神戸市小田原市大津市京都市堺市奈良市広島市福岡市仙台市ひたちなか市宇都宮市甲府市静岡市岐阜市岡崎市津市泉佐野市和歌山市四、六七二円四、五六三円四、五三六円四、四五五円四、四〇〇円四、二九三円
〔組合が特定個人情報の提供を受けるときの添付書類の特例〕 第三十九条 附則第十三条から第二十五条まで、附則第二十八条及び附則第二十八条の三の規定 によって組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二 十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることがで きるときは、当該書類の添付を省略することができる。 第三十九条の二 附則第二十七条の規定により読み替えられたなおその効力を有する改正前施行 規程第四章第三節(第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条、 第百二十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項 及び第二項、第百三十七条、第百三十九条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十五条第二 項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一 までを除く。)の規定によって組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組 合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提 供を受けるときは、当該書類の添付を省略することができる。
法務大臣 小泉龍司
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更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令 - 第5頁
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