建設業の許可の取消処分の公告(パナソニックFSエンジニアリング株式会社)
令和6年5月24日|p.1-2
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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年5月24日
関東地方整備局長 藤巻 浩之
1 処分をした年月日 令和6年4月1日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 パナソニックFSエンジニアリング株式会社 鍛冶 正勝 東京都港区港南4-1-8 国土交通大臣許可(般-4)第17718号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気通信工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年4月1日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年5月24日
関東地方整備局長 藤巻浩之
1 処分をした年月日 令和6年4月1日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 メルコエステートサービス株式会社 海野力 東京都港区芝公園2-4-1 国土交通大臣許可(特-1)第18448号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年4月1日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。