電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年5月24日|p.68
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システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第十項において準用する同条第三項、同法第二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する同法第三条第三項、同法第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する同法第三条第三項、同法第二十一条第十条において準用する同条第三項、同法第二十二条の二第六条において準用する同条第二項において準用する同法第二十二条第三項並びに同法第五十八条第一項、第六十一条第一項、第七十一条第二項及び第七十二条の規定に基づき、この政令を制定する。電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。第四条の次に次の三条を加える。(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)第十一条の二 法第三条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置は、同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条第十項において読み替えて準用する同条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた附票管理区市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)第一条の三 法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた領事官による本人確認の措置)第一条の四 法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。第十七条の二 法第二十二条第十条において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置は、同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条第十条において読み替えて準用する同条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた附票管理区市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)第十七条の三 法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項に規定する申請書(以下この条において「申請書」という。)の表第三十二条第七項の項の次に次のように加える。その者が記録されている戸籍の附票を作成した区長(総合区長を含む。以下「附票管理区長」という。)を経由して、その者を附票管理区長を経由して、これを記録し、附票管理区長を経由して、これを附票管理区長を経由して、これを記録して、附票管理区長を経由して、これを記録して、附票管理区長を経由して、これを第三十一条の表第四十六条の項中「及び市町村長」を「市町村長及び」に改め、「並びに」を削り、「」の下に「並びに」を加え、同表第六十二条の項中「及び市町村長」を「市町村長及び」に改め、「並びに」を削り、「区長」の下に「並びに」を加え、「及び市町村が」を「市町村及び」に、「」が」を「」並びに」に改める。条において「申請者」という。)が、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた領事官による本人確認の措置)第十七条の四 法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置は、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。第二十九条第二項中「住所地市町村長(法第三条第二項に規定する住所地市町村長をいう。次項及び第三十一条の表第三十二条第七項の項の次に次のように加える。町村長」に改め、同条第三項中「住所地市町村長」を「市町村長」に改める。第十九条第二項中「住所地市町村長」を「市町村長」に改める。