告示令和6年5月23日

外務省告示第百六十号(パキスタンにおけるポリオ感染拡大防止・撲滅計画のための贈与)

本紙p.2

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公告概要

パキスタン・イスラム共和国におけるポリオ感染拡大防止・撲滅計画のための贈与に関する書簡の交換

発行機関外務省
省庁外務省
件名パキスタン・イスラム共和国におけるポリオ感染拡大防止・撲滅計画のための贈与に関する書簡の交換

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外務省告示第百六十号(パキスタンにおけるポリオ感染拡大防止・撲滅計画のための贈与)

令和6年5月23日|p.2

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告示
○外務省告示第百六十号 令和六年一月十二日にイスラマバードで、パキスタン・イスラム共和国におけるポリオ感染拡大防止・撲滅計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 ポリオ感染拡大防止・撲滅計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 五億千六百万円 3 贈与の供与期限 令和六年十二月三十一日 4 署名者 日本側 伊藤毅在パキスタン臨時代理大使 国際連合児童基金側 アブドゥラ・A・ファディル在パキスタン事務所代表 令和六年五月二十三日 外務大臣 上川陽子 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県津市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 津市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第一千一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 ○農林水産省告示第九十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県いなべ市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及びいなべ市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志
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外務省告示第百六十号(パキスタンにおけるポリオ感染拡大防止・撲滅計画のための贈与) - 第2頁
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