高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月23日|p.1
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○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(厚生労働八四)
[省令]
○パキスタン・イスラム共和国におけるポリオ感染拡大防止・撲滅計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間の書簡の交換に関する件(外務一六〇)
○保安林の指定施業要件を変更する件
(農林水産九九~一〇一二)
○種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件(同一〇一三)
○高速自動車国道に関する件
(国土交通四三)
○道路に関する件(北海道開発局四三)
[国会事項]
[人事異動]
内閣
最高裁判所
[皇室事項]
[官庁報告]
官庁事項
水防活動用洪水予報及び警報の開始について(気象庁)
労働
労働保険審査官及び労働保険審査会法第五条の規定に基づく関係労働者を代表する者の候補者の推薦について
(厚生労働省)
国家試験
令和六年度特定侵害訴訟代理業務試験公告(工業所有権審議会)
令和六年度特定侵害訴訟代理業務試験に係る委員等(同)
令和六年海事代理士試験の施行
(国土交通省)
国土調査の実施に関する公示
(国土交通省)
[公告]
諸事項
官庁
財団関係
裁判所
相続、準禁治産、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係
会社その他
省
令
○厚生労働省令第八十四号
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第一項第二号の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月二十三日
厚生労働大臣武見敬三
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (傍線部分は改正部分) | 改 | 正 | 前 |
| (医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析 | (医療費適正化計画の作成等のための調査 |
| 第五条(略) | 第五条(略) |
| 2 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 | 2 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。 |
| (新設) | 一の医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報 |
| (新設) | 二地域別の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業(同項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)数の推移の状況に関する情報 |
| 3~7 (略) | 3~7 (略) |
| (法第六十四条第三項的被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) | (法第六十四条第三項的被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) |
| 第三十条の三法第六十四条第三項的被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 | 第三十条の三法第六十四条第三項的被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |