その他令和6年5月23日

デジタル放送の標準方式に関する技術基準(映像符号化及び音声圧縮手順)

号外p.126

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デジタル放送の標準方式に関する技術基準(映像符号化及び音声圧縮手順)

令和6年5月23日|p.126

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別表第五号の二 送出手順
デジタル放送の標準方式第二十三条の十七に規定する音声信号の圧縮手順及び
注1 フィルタバンクは、デジタル音声入力信号を変形離散コサイン変換によって時間軸から周波数軸へ変換する処理を示し、入力信号の聴覚心理特性に応じて、変形離散コサイン変換への入力ブロックタイプ及び窓関数を選択することとする。
2 聴覚心理重み付け処理は、フィルタバンクへの入力信号に対応して、マスキング量(一の音声信号と他の音声信号を識別できる限界をいう。)及びフィルタバンクの入力ブロックタイプを算出する処理を示すものとする。
3 量子化及び符号化は、聴覚心理重み付け処理で計算されたマスキング量に基づき、フィルタバンクからの出力信号を各ブロックで使用できるトータルビット数を超えない範囲で量子化及び符号化し、量子化サンプルを出力する処理を示すものとする。
4 デジタル音声入力における最大入力音声チャンネル数は56チャンネルとし、1以上のチャンネルベース音響方式(受信機のスピーカー配置に即した音声信号を伝送する音響方式をいう。)又はオブジェクトベース音響方式(音声素材となる音声信号と音響メタデータ(入力音声信号の属性を示す情報をいう。以下同じ。)を独立して伝送する音響方式をいう。)の音声信号によって構成されるものとする。音響メタデータは、各処理で参照並びに量子化及び符号化され、ビットストリームに多重化されるものとする。
5 符号化ビットストリームの構成は、MHAS形式については別記第1、raw AC-4 frame形式については別記第2のとおりとする。
別記第1 MHASビットストリーム構成
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デジタル放送の標準方式に関する技術基準(映像符号化及び音声圧縮手順) - 第126頁
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