告示令和6年5月23日

総務省告示第117号(標準方式による移動通信の享受のために放送される送信周波数の標準方式の一部改正)

号外p.139

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第117号(標準方式による移動通信の享受のために放送される送信周波数の標準方式の一部改正)

令和6年5月23日|p.139

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別表第三号の五
注1 ブロック長が128ビットに満たないブロックは暗号化しないこととする。
2 鍵長は128ビット、192ビット又は256ビットとする。
3 Camellia暗号は、別表第三号の四別記第1に示す。
[新設]
備考 表中の[ ]の記載は対象規定の二重線部分を変え字読み替え等により削除したことを示す。
○総務省告示第百十七号
標準方式による移動通信の享受のために放送される送信周波数の標準方式(平成二十三年総務省告示六十五号)第十一条第二項(第二十二条の二及び第二十二条の二十四において準用する場合を含む。)及び第二十二条の二十三第四項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百三号(平成二十八年改正後の同条の四第一項の再編並びに同第八号から第十号までの同数第八号から第十号への編成を定めるもの)の一部を次のように改正する。
令和六年四月十二日
総務大臣 松本剛明
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定中下線を付して示す文字又は数字に係る改正後欄に掲げる規定中下線を付して示す文字又は数字に改める。
改正前改正後
別表第二号 時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成別表第二号 [同左]
[表略][表同左]
[別記第1・別記第2 略][別記第1・別記第2 同左]
別記第3 時間インターリーブの長さと遅延補正量別記第3 [同左]
[(1) 略][(1) 同左]
(2) 標準方式第3章、第3章の3及び第4章第2節に定めるデジタル放送の場合(2) 標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送の場合
[表略][表同左]
別記第4 周波数インターリーブの構成別記第4 [同左]
[図略][図同左]
[注1 略][注1 同左]
2 標準方式第3章、第3章の3及び第4章第2節に定めるデジタル放送については、セグメント分割が行われる場合には、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、セグメント番号0から12までを割り当てる。2 標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送については、セグメント分割が行われる場合には、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、セグメント番号0から12までを割り当てる。
[3~5 略][3~5 同左]
[別記第5~別記第7 略][別記第5~別記第7 同左]
備考 表中の[ ]の記載は左記である。
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総務省告示第117号(標準方式による移動通信の享受のために放送される送信周波数の標準方式の一部改正) - 第139頁
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