告示令和6年5月23日

総務省告示第169号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部改正)

号外p.128

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公告概要

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部改正

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総務省告示第169号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部改正)

令和6年5月23日|p.128

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○総務省告示第百六十九号 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の十九(第二十三条の二十四において準用する場合を含む。)及び第六十五条の二第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第二百三十五号(スクランブルの方式を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十三日
総務大臣松本剛明
[1・2略][1・2同上]
2の2標準方式第二十三条の十九の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとお[新設]
りとする。
一スクランブルの範囲は、MMTPパケットにあってはMMTPパケットのペイロード部の
うちデータ部(全部又はその一部)とし、IPパケットにあってはペイロード部とする。
二スクランブルの手順は、別表第三号の二から別表第三号の五までのいずれかのとおりとす
る。
[3略][3同上]
4標準方式第六十五条の二の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとす[4同上]
る。
[一・二略][一・二同上]
三標準方式第三章の三第二節に定める放送のスクランブルの範囲及びスクランブルの手順[新設]
は、第一号及び前号の規定にかかわらず、第二項の一第一号及び第二号のとおりとする。
別表第三号の二[新設]
初期カウンタ値
(128ビット)
暗号化前データ
注1鍵長は128ビット、192ビット又は256ビットとする。
2AES暗号は、別記第1に示す。
読み込み中...
総務省告示第169号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部改正) - 第128頁
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