告示令和6年5月23日

総務省告示第百六十八号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に係る送信設備の構造の基準の一部改正)

号外p.124

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百六十八号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に係る送信設備の構造の基準の一部改正)

令和6年5月23日|p.124

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6 階層符号化識別子は、利用されている階層符号化の種別を識別するために使用する領域とし、割当ては下表に示すとおりとする。
割当て
0未定義
1空間方向階層符号化
2画質階層符号化
3時間方向階層符号化
4-7未定義
8混合階層符号化
9-14未定義
15ITU-T勧告H.265で規定される映像ストリーム又は
ITU-T勧告H.265で規定される時間方向映像サブ
ビットストリーム又はITU-T勧告H.266で規定され
る映像ストリーム又はITU-T勧告H.266で規定され
る時間方向映像サブビットストリーム
7 階層インデックスは、符号化階層のテーブルにおいて、当該番組要素の固有の値とする。
8 TREF存在フラグは'1'とする。
9 基本階層インデックスは、番組要素の階層インデックスとする。
10 階層チャネルは、序列を持つ一連の伝送チャネルの中から、当該番組要素に関する対象チャネル番号を示すものとする。
11 本記述子は、MPテーブルのアセット記述子領域で伝送するものとする。
備考 表中の[ ] の記載及び太線部分は二重線引きをした箇条書きとして解釈して差し支えない旨を付記する。
○総務省告示第百六十八号
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に係る送信設備の構造の基準(平成二十三年総務省令第八十五号)第二条の十三第一項(第二条の十三の十四並びに同条及び第三条の備考を含む。)及び第三条の十七(第三条の十八並びに同条及び第四条の備考を含む。)の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第百五十四号(映像信号及び音声信号の圧縮符号化方式を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十三日
総務大臣 鈴木 俊明
次の表により、改正後欄に掲げる変更後の事項並びに二重線部(二重線を含む。)をもって変更(以下「対象規定」という。)が、それぞれできる。
1 映像信号のうちその大きさ、周期とサイクル比NTSCとするべきものの出力電圧1 [同上]
及び送出手順
[1・11 略][1・11 同上]
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総務省告示第百六十八号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に係る送信設備の構造の基準の一部改正) - 第124頁
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