告示令和6年5月23日

総務省告示(第2世代地上配信システム記述子の定義等)

号外p.120

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示(第2世代地上配信システム記述子の定義等)

令和6年5月23日|p.120

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[略]
‘001011’標準方式第4章第1節に定めるデジタル放送
‘001100’標準方式第3章の2に定めるデジタル放送
‘001101’標準方式第3章の3に定めるデジタル放送(TSパケットにより伝送されるものを除く。)
‘001110’-‘111111’未定義
[4~6 略]
7 標準方式第3章の2、第3章の3、第5章第3節及び第6章第5節に定めるデジタル放送のうちTLVパケットにより伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合は、NITの記述子1又は記述子2の領域で伝送するものとし、複数の領域で伝送されている場合の有効性は、記述子2、記述子1の順とする。
[別記第8~別記第15 略]
別記第16 第2世代地上配信システム記述子
注1 記述子タグの値は、第2世代地上配信システム記述子を示す0xF2とする。
2 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。
3 エリアコードは、放送が行われる地域を識別するために使用する領域とする。
4 周波数オフセットフラグは、中心周波数で示される値の単位を切り替えるフラグとし、‘0’は1/7MHz単位、‘1’は1/18MHz単位とする。
5 サブフレーム数指標は、信号を構成するサブフレーム数とし、サブフレーム数から1を減算した値で表記する。
6 インターリーブ指標は、サブフレームにまたがる時間軸方向のシンボルブロックインターリーブの指標とし、割当ては下表に示すとおりとする。
割当て
‘00’サブフレーム間インターリーブオフ(分割数=1)
‘01’サブフレーム間インターリーブオン(分割数=2)
[同左]
‘001011’標準方式第4章第1節に定めるデジタル放送
‘001100’-‘111111’未定義
[4~6 同左]
7 標準方式第5章第3節及び第6章第5節に定めるデジタル放送のうちTLVパケットにより伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合は、NITの記述子1又は記述子2の領域で伝送するものとし、複数の領域で伝送されている場合の有効性は、記述子2、記述子1の順とする。
[別記第8~別記第15 同左]
[新設]
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総務省告示(第2世代地上配信システム記述子の定義等) - 第120頁
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