告示令和6年5月23日

総務省告示第百十五号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する放送法第三条の趣旨の解釈方式等の一部改正)

号外p.118

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百十五号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する放送法第三条の趣旨の解釈方式等の一部改正)

令和6年5月23日|p.118

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告示
○総務省告示第百十五号
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する放送法第三条の趣旨の解釈方式(平成十三年総務省告示第七十一号)第三条第二項第二号及び第三号並びに第三条の十三、第三条の十四並びに第三条の十五及び第二十二条並びに第二十二条の十六から第二十二条の十九まで(以下「基準告示」という。)並びに電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条の二第一項及び第二条の二十二に規定する工事用有線電信電話の規格の要件(平成二十二年総務省告示第三百三十三号(関連情報の確認及び送信手順、PBRCアクセス、さくらアクセス、FBアクセス、DTEアクセス、MZRアクセス、圧縮トークアクセス及びトークアクセス各音声手順、伝送制御信号及び識別子で構成される端末情報接続形式データからの情報表示を含む。)の1部を改めることとする。 令和六年五月二十三日 中田大志郎
総務大臣 鈴木 俊一
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を付す。)部分(以下「改正後」)をそれぞれ次に掲げる改正後の規定の傍線にかえる。ただし、改正後欄に掲げる規定のうち太線で囲んだ部分(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
1関連情報の確認及び送信手順
共通情報のうち、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する放送法の趣旨の解釈方式(平成十三年総務省告示第七十一号。以下「基準告示」という。)第2条第1号、第2条の二十六及び第二十八条の2に規定するもの(以下「EOS」という。)が、番組と固有の情報、スクランブルを解くための鍵情報及び受信機でスクランブルを解く機能の個別の可否を判定するための情報機能として、その構成及び送出手順は別表第1号に示すとおりとする。
[11~回 略]
[2~8 略]
1[同上]
共通情報のうち、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する放送法の趣旨の解釈方式(平成十三年総務省告示第七十一号。以下「基準告示」という。)第2条第1号に規定するもの(以下「EOS」という。)が、番組と固有の情報、スクランブルを解くための鍵情報及び受信機でスクランブルを解く機能の個別の可否を判定するための情報機能として、その構成及び送出手順は別表第1号に示すとおりとする。
[11~回 同上]
[2~8 同上]
七号の二、第四十七号の三、第四十七号の四、第五十七号、第五十七号の二、第五十七号の三又は第五十七号の四である場合には、総合動作特性試験器等を使用して、当該申込設備の総合動作試験(設備規則第三十七条、第三十七条の二十七の十四項、第三十七条の二十七の二十五第三項、第四十五条の二十一第一号イからニまで、第二号ロ及びハ並びに第三号、第四十九条の六の四第一項第一号ロ及びハ、同項第二号ロ並びに第二項第一号及び第二号、第四十九条の六の五第一項第一号イ及びハ並びに第二項第一号から第三号まで、第四十九条の六の六第一項第一号ロ及びハ並びに第三項第一号、第四十九条の七第一号ロ⑷、第四十九条の八の三第二項第二号、第四十九条の十八第一号イ⑴から⑶まで並びにロ⑵及び⑶、同条第二号イ⑴及び⑶から⑸まで、第四十九条の二十三第一号イ⑵、同条第二号イ⑴及び⑵、第四十九条の二十三の三第一号イ及び第二号イ、第四十九条の二十三の四、第四十九条の二十四の二第一号ロからヘまで並びに第二号イ及びロ、第四十九条の二十四の三第一号及び第二号ロ、第四十九条の二十七第一項第五号、第六号及び第八号、同条第二項、同条第三項第四号、同条第四項第四号、第五十四条第二号ヘからチまで、第五十四条の三第一項第三号から第六号まで、同条第二項第三号から第八号まで、第五十七条の二の二第三項又は第五十七条の三の二第三項に定める条件への適合を総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により審査する試験をいう。)を行う。
[二・三 同左]
[別表第二号~別表第六号 同左]
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総務省告示第百十五号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する放送法第三条の趣旨の解釈方式等の一部改正) - 第118頁
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