府省令令和6年5月23日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.118

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号省令第122号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月23日|p.118

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七号の二、第四十七号の三、第四十七号の四、第五十七号、第五十七号の二、第五十七号の三又は第五十七号の四である場合には、総合動作特性試験器等を使用して、当該申込設備の総合動作試験(設備規則第三十七条、第三十七条の二十七の十二項、第三十七条の二十七の二十五第三項、第四十五条の二十一第一号イからニまで、第二号ロ及びハ並びに第三号、第四十九条の六の四第一項第一号ロ及びハ、同項第二号ロ並びに第二項第一号及び第二号、第四十九条の六の五第一項第一号イ及びハ並びに第二項第一号から第三号まで、第四十九条の六の六第一項第一号ロ及びハ並びに第三項第一号、第四十九条の七第一号ロ⑷、第四十九条の八の三第二項第二号、第四十九条の十八第一号イ⑴から⑶まで並びにロ⑵及び⑶、同条第二号イ⑴及び⑶から⑸まで、第四十九条の二十三第一号イ⑵、同条第二号イ⑴及び⑵、第四十九条の二十三の三第一号イ及び第二号イ、第四十九条の二十三の四、第四十九条の二十四の二第一号ロからヘまで並びに第二号イ及びロ、第四十九条の二十四の三第一号及び第二号ロ、第四十九条の二十七第一項第五号、第六号及び第八号、同条第二項、同条第三項第四号、同条第四項第四号、第五十四条第二号ヘからチまで、第五十四条の三第一項第三号から第六号まで、同条第二項第三号から第八号まで、第五十七条の二の二第三項又は第五十七条の三の二第三項に定める条件への適合を総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により審査する試験をいう。)を行う。
[二・三 略]
[別表第二号~別表第六号 略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第118頁
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