第三者所有物の没収に関する公告(大阪地方検察庁)
令和6年5月22日|p.9
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令和6年5月22日 大阪地方検察庁検察官
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関
する応急措置法第2条第2項の規定により、下記
のとおり公告する。
下記の物の所有者は、令和6年6月5日までに
被告事件の係属する裁判所に同被告事件の手続へ
の参加を申し立てることができる。
記
1 係属裁判所 大阪地方裁判所第1刑事部1係
2 被告事件名 モーターボート競走法違反
3 被告人氏名 椎原 秀夫
4 公判期日 令和6年6月25日
5 没収すべき物の品名、数量その他その物を特
定するに足りる事項
現金35,000円 壱万円紙幣1枚 五千円紙幣
1枚 千円紙幣20枚(大阪地方検察庁令和6年
領第2873号符号1)
現金30,000円 百円硬貨300個(同符号2)
現金7,000円 五百円硬貨14個(同符号3)
現金221,000円 壱万円紙幣21枚 五千円紙
幣1枚 千円紙幣6枚(同符号4)
現金1,550円 五拾円硬貨31個(同符号5)
現金2,120円 拾円硬貨212個(同符号6)
現金900円 五円硬貨180個(同符号7)
現金816円 壱円硬貨816個(同符号8)
現金1,000,000円 壱万円紙幣100枚(帯付)(同
符号9)
現金180,000円 壱万円紙幣18枚(同符号10)
現金30,000円 五百円硬貨23個 百円硬貨
185個(同符号11)
6 没収の理由となるべき事実の要旨
被告人は、光内 迪子、松岡慶一郎、下坂
議司及び福田 智之と共謀の上、令和6年1月
31日、大阪市西成区萩之茶屋2丁目3番11号所
在の「居酒屋釜ヶ崎」と称する関券売場におい
て、いずれも同日開催の伊丹市主催創刊75周年
記念スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年
記念競走第3日目第8レース等3レースの各
モーターボート競走に関し、坂野 靖二ら4名
に勝舟を予想指定させ、勝舟投票券代相当額の
100円を1口とした口数合計106口、金額合計
10,600円の申込みをさせながら、勝舟投票券を
購入せず、予想が的中したときは、1レースに
つき300万円を限度として、施行者が勝舟投票
の的中者に払い戻す金銭と同額の金銭(ただし、
合計金額の100円未満については100円に切り上
げた金額。)を的中者に支払い、予想が的中しな
いときは、前記申込金を自己の利得とするいわ
ゆる呑み行為をし、もって前記各競走に関して、
勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を
図ったものである。