告示令和6年5月22日

農林水産省告示第九百八十二号(茨城県常陸太田市における保安林指定の解除)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

森林法第二十六条第二項の規定による保安林指定の解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名森林法第二十六条第二項の規定による保安林指定の解除

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農林水産省告示第九百八十二号(茨城県常陸太田市における保安林指定の解除)

令和6年5月22日|p.2

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○農林水産省告示第九百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 茨城県久慈郡 大子町大字頃藤字北浦六三九六の二(国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 解除の理由 河川管理施設用地とするため ○農林水産省告示第九百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 茨城県常陸太 田市徳田町字永戸一〇一四の二・字天平一〇五 一の二・一〇五一の三(以上三筆について次の 図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を茨城県庁及 び常陸太田市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第九百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県須坂市 大字豊丘字乳山三三二一の九三から三三二一の 九五まで 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第九百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志
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農林水産省告示第九百八十二号(茨城県常陸太田市における保安林指定の解除) - 第2頁
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