告示令和6年5月22日

農林水産省告示第九百七十九号(令和六年度交付金に係る収入額等の定額)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第九条第一項等の規定に基づく単価等の定め

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第九条第一項等の規定に基づく単価等の定め

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第九百七十九号(令和六年度交付金に係る収入額等の定額)

令和6年5月22日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第九百七十九号 農業の担い手に対する経営安定のための交付金 の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水 産省令第五十九号。以下「施行規則」という。)第 九条第一項並びに農業の担い手に対する経営安定 のための交付金の交付に関する法律第三条第四項 に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に 基づく交付金の金額の算定に関する省令(平成十 八年農林水産省令第七十二号。以下「算定省令」 という。)第三条及び第四条第一号の規定に基づ き、都府県において令和六年度の交付金の農業の 担い手に対する経営安定のための交付金の交付に 関する法律(平成十八年法律第八十八号)第四条 第一項の交付金に係る施行規則第九条第一項の農 林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物 の単位面積当たりの収入額及び収穫量並びに算定 省令第三条の農林水産大臣が定める収入減少影響 緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量及び標 準的な収穫量並びに算定省令第四条第一号の農林 水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の 数量当たりの価額を次のように定める。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林 水産省経営局経営政策課経営安定対策室、地方農 政局及び内閣府沖縄総合事務局に備え置いて縦覧 に供する。) ○農林水産省告示第九百八十号 農業の担い手に対する経営安定のための交付金 の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水 産省令第五十九号)第十条第一項の規定に基づき、 都府県において令和七年度に交付する農業の担い 手に対する経営安定のための交付金の交付に関す る法律(平成十八年法律第八十八号)第四条第一 項の交付金に係る同令第十条第一項の農林水産大 臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面 積当たりの標準的な収入額を次のように定める。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林 水産省経営局経営政策課経営安定対策室、地方農 政局及び内閣府沖縄総合事務局に備え置いて縦覧 に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第九百七十九号(令和六年度交付金に係る収入額等の定額) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)