府省令令和6年5月22日
金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令
号外p.22
号外p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 内閣府令第22号
- 省庁
- 内閣府
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第二十九条の四の二第七項中「第二条第十一項」及び「第二条第十一項及び」を削る。
第二十九条の四の三の次に次の一条を加える。
(非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例)
第二十九条の四の四 第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務についての第二十九条の二第一項第五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ」とする。
2 第二十九条の四第四項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務については、適用しない。
3 非上場有価証券特例仲介等業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4 非上場有価証券特例仲介等業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
5 第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、非上場有価証券特例仲介等業者については、適用しない。
6 非上場有価証券特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第二項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。
7 第三項から前項までの「非上場有価証券特例仲介等業者」とは、登録申請書に非上場有価証券特例仲介等業務に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者(第三十条第一項の認可を受けた者を除く。)をいう。
8 第一項、第三項及び前二項の「非上場有価証券特例仲介等業務」とは、第一種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。)に係る次に掲げる行為
イ 売付けの媒介又は第二条第八項第九号に掲げる行為(一般投資家(特定投資家等、当該有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために行うものを除く。)
ロ 買付けの媒介(一般投資家のために行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として行うものを除く。)
二 前号に掲げる行為に関して顧客から金銭の預託を受けること(同号に掲げる行為による取引の決済のために必要なものであつて、当該預託の期間が政令で定める期間を超えないものに限る。)。
第二十九条の五第五項中「第二条第十一項及び」及び「、第二条第十一項中「同条第四項に規定する適格投資運用業」とあるのは「同条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」と「同項」とあるのは「第二十八条第四項」とを削り、「規定する投資運用業〔〕を「規定する投資運用業〔〕に改める。
第三十条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる基準として政令で定める基準以下のときは、この限りでない。
一 第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
二 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び前号に規定する政令で定める有価証券を除く。)
三 前二号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
四 前三号に掲げるもののほか、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる有価証券として政令で定めるもの
第三十一条第一項及び第四項中「、第六号」を「から第六号まで」に改め、同条第五項中「第三号」を「第三号ロ」に改め、同条に次の一項を加える。
7 金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、第二条第八項第十号に掲げる行為(第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)に係るものであつて、有価証券の取引の公正の確保の必要性、決済の確保の必要性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十三条の五第一項中「一次条及び第二百一条」を「及び次条」に改める。
第三十三条の五第一項第一号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、同項第三号を次のように改める。
三 次のいずれかに該当する者
イ 登録金融機関業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第三号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
ハ その他登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
第三十三条の八第一項中「並びに第五十二条の二第一項第四号」を「、第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項第一号、第三十三条の五第一項第三号イ、第三十三条の六第一項、第五十二条の二第一項第四号並びに第百九十四条の六第二項」に、「同号」を「第三十三条の三第一項中「事項」」とあるのは「事項並びに当該委託先に委託する投資運用関係業務においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」」と、第三十三条の五第一項第三号イ中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「前条第一項ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う
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