法律令和6年5月22日

広域的な地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第三一号
署名者内閣総理大臣

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広域的な地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律

令和6年5月22日|p.2

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8所要の罰則規定を設けることとした。(第四五条・第四九条関係) 9この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条・第三三条関係) 10その他関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条〜第三三条関係) 11公益事務の種類を別表として掲げることとした。 12この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。 ◇広域的な地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律(法律第三一号)(国土交通省) 1定義 (一)広域的特定活動として、特定居住(当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めることをいう。以下同じ。)のため必要な住宅又は事務所その他の施設の提供等を追加することとした。(第二条第一項第一号ハ関係) (二)拠点施設として、「団地の住宅施設、特定居住を行う者(ニ)において「特定居住者」という。)の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設、特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設等を追加することとした。(第二条第二項第四号関係) 2特定居住促進計画の作成等 (一)特定市町村は、1の(二)に定める拠点施設(一)及び(ハ)において、「特定居住拠点施設」という。)に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区(1)において「特定居住重点地区」という。)の区域が記載された広域的な地域活性化基盤整備計画について送付を受けたときは、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該広域的な地域活性化基盤整備計画に基づき、当該市町村の区域内の特定居住重点地区の区域内において特定居住の促進を図るための計画(以下「特定居住促進計画」という。)を作成することができることとした。(第二条二条第一項関係) (2)特定居住促進計画には、おおむね特定居住促進計画の区域(以下「特定居住促進区域」という。)等を記載することとした。(第二条第二項関係)
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広域的な地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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