公益信託に関する法律
令和6年5月22日|p.2
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◇公益信託に関する法律(法律第三〇号)(内閣府本公法)
1総則
(一)この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、公益を目的とする信託による事務の実施が公益の増進のために重要となっていることに鑑み、当該事務が適正に行われるよう公益信託を認可する制度を設けるとともに、当該公益信託の受託者による信託事務の適正な処理を確保するため必要な措置等を定め、もつて公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
(二)この法律の定めるところによりする受益者の定めのない信託であつて、公益事務を行うことのみを目的とするものを公益信託とすることとした。(第二条関係)
(三)この法律における行政庁は、公益事務を行う区域等に応じ、内閣総理大臣又は都道府県知事とすることとした。(第三条関係)
(四)公益信託は、信託法第三条第一号又は第二号に掲げる方法によつてしなければならず、その信託行為においては、公益信託の名称、信託管理人、帰属権利者等を定めなければならないこととした。(第四条関係)
(五)公益信託の名称の使用を制限することとし た。(第五条関係)
(六)公益信託の認可等
公益信託は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じないこととした。(第六条関係)
(七)公益信託の受託者となろうとする者は、行政庁の認可(以下「公益信託認可」という。)を申請しなければならないこととした。(第七条関係)
(八)行政庁は、公益信託が、公益事務を行うことのみを目的とするものであること、その受託者が公益信託に係る信託事務(以下「公益信託事務」という。)を適正に処理するのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること等の法定の基準に適合すると認めるときは、公益信託認可をすることとした。
(第八条関係)
(九)公益信託の受託者又は信託管理人が法定の欠格事由に該当する場合等は、公益信託認可を受けることができないこととした。(第九条関係)
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(一)公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならないこととした。(第十二条関係)
(二)公益信託事務の処理等
公益信託の受託者は、その公益信託事務を処理するに当たつては、当該公益信託事務に係る収入をその実施に要する適正な費用に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならないこととした。(第一六条第一項関係)
(三)公益信託の受託者は、公益事務割合(その公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合)が内閣府令で定める基準割合以上となるように公益信託事務を処理しなければならないこととした。(第一六条第二項関係)
(四)公益信託の毎信託事務年度の末日における使途不特定財産額(公益信託の受託者による信託財産の管理の状況又は当該信託財産の性質に鑑み、公益信託事務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き公益信託事務のために使用されることが見込まれない信託財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額)は、当該公益信託の受託者が公益信託事務を翌信託事務年度においても処理するために必要な額として、当該信託事務年度前の信託事務年度において行つた公益信託事務の処理に要した費用の額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない等とすることとした。(第一七条関係)
(五)公益信託の受託者は、当該信託事務年度の事業計画書、収支予算書等を作成し、その住所に備え置くとともに、行政庁に提出しなければならないこととした。(第二○条及び第二一条第一項関係)
(六)行政庁は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益信託の受託者から提出を受けた財産目録等を公表することとした。(第二一条第二項関係)
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(一)公益信託の併合等をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならないこととした。(第二十二条関係)
(二)公益信託は、信託法第一六三条の規定によるほか、公益信託認可が取り消された場合に終了することとした。(第二三条関係)
(三)公益信託の信託行為における帰属権利者の定めにより残余財産の帰属が定まらないときは、残余財産は、国庫(都道府県知事が行政庁である場合にあつては、当該都道府県)に帰属することとした。(第二七条関係)
5 公益信託の監督
(一)行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保するために必要な限度において、受託者に対し、必要な報告徴収をし、又は立入検査をすることができることとした。(第二八条関係)
(二)行政庁は、公益信託が認可基準に適合しなくなつたと疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益信託の受託者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をし、勧告を受けた受託者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該受託者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第二九条関係)
(三)行政庁は、公益信託が、偽りその他不正の手段により公益信託認可等を受けた等のときは、その公益信託認可を取り消さなければならず、公益信託が公益信託認可の基準に適合しなくなつた等のときは、その公益信託認可を取り消すことができることとした。(第三○条関係)
6 信託法の適用関係について、必要な規定を設けることとした。(第三三条関係)
7 公益認定等委員会等への諮問等
(一)内閣総理大臣は、公益信託認可の申請に対する処分等をしようとする場合には、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。委員会は、命令・取消し等の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができることとした。(第三四条・第三七条関係)
(二)委員会への諮問等に関する規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用し、必要な読替えをすることとした。(第三八条関係)