会社公告令和6年5月22日

解散命令公告(御坊製材団地協同組合)

号外p.66

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年5月22日発行の官報(号外 第121号)に掲載された会社公告・決算公告です。御坊製材団地協同組合の解散命令。掲載ページ: p.66。

発行機関和歌山県
公告種別解散命令

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解散命令公告(御坊製材団地協同組合)

令和6年5月22日|p.66

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解散命令公告
和歌山県公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が欠けているので、中小企業等協同組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。
令和6年5月22日
和歌山県知事岸本周平
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
御坊製材団地協同組合
和歌山県御坊市島字桑木下新田1008番地の14
教示
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、和歌山県知事に対して審査請求をすることができます。この処分については、上記の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、和歌山県を被告(訴訟において被告を代表する者は和歌山県知事となります。)として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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解散命令公告(御坊製材団地協同組合) - 第66頁
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