告示令和6年5月21日

農林水産省告示第九百七十一号(5件)

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第九百七十一号(5件)

令和6年5月21日|p.3

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○農林水産省告示第九百七十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市佐開四五字深谷一の二から一の四まで、四六字馬止一の八四から一の八七まで、五〇字利足二の六・二の八・二の九・三の二から三の五まで(以上七筆国有林)、一の一、二の一から一の三まで、二の七、三の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市矢並町法沢七一八の一、七一八の三
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛知県豊田市宮前町一丁目三八の一三、三丁目七八の五、七八の六、七九の三、七九の四、八一の二、八四の二、八九の二、五丁目一九の六、二の一、二の四、二三の一、六丁目二七の二、二七の三、室町四丁目一六の一、一六の三、一六の四、五丁目八の二、三五、四五、四七、四九の一、矢並町大坪八八六の二、桑原田七七七の三から七七七の五まで、七八〇の一、七八〇の二、香沢八一六の三、八六二の六、八六五の四から八六五の六まで、八七二の二、八七五の一、清徳九〇八の二、九一一の一、九一二の一、一三の二、九一五の二、九一六の一、九一八の一、九二〇の八、九二一の二、九四〇の二、九四〇の三、百伏七三九の一、七四二の一から七四二の五まで、七四二の九、七四二の一、七四三の一から七四三の三まで、七四四の一、七四五の一から七四五の三まで、七四五の五から七四五の一〇まで、七四五の一五、七四五の一七、七四五の二〇、七四五の二二、七四五の二三、七四六の一、七四六の四、七四七の一、七四八の一、七五二の三、七五四の一、七五四の四、松平七六〇の七から七六〇の一〇まで、七六五の一、七六五の二、向田八〇九、八一〇の四から八一〇の七まで、八一二の二、八一六の三、八一〇の二、八二〇の三、八二〇の四、八一七の二、八二八の一、八二八の二、和合九四七の二、九四九の三、九四九の四、九五〇の二、九五一の二、九五九の一五、九六六の二、九六六の三、九八〇の四、九八〇の五、九八〇の九、九八五の五から九八五の九まで、ワッパー一〇〇四の一から一〇〇四の五まで、一〇〇五の一、一〇〇五の四、一〇〇五の五、一〇〇五の七から一〇〇五の一〇まで、広幡町塚之二三の二(次の図に示す部分に限る。)
(三)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
○農林水産省告示第九百七十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岐阜県揖斐郡揖斐川町塚字塚奥山五五七の一、五五七の八、門入字不動山二三八六の一、字蔵ケ谷二三八七の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び揖斐川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県伊賀市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 、伊賀市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第三五地割字尻喰二八の三、二八の六から二八の八まで、二八の一〇から二八の一六まで、二八の四四、葛巻第三八地割字志民沢九五の一、九五の五、九五の二九、九五の三〇
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩手県庁及び葛巻町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第九百七十一号(5件) - 第3頁
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