会社公告令和6年5月21日

株式会社オレブンアップエージェンシーとガレット株式会社の合併公告

本紙p.29

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年5月21日発行の官報(本紙 第1225号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社オレブンアップエージェンシーの合併。掲載ページ: p.29。

公告種別
合併

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株式会社オレブンアップエージェンシーとガレット株式会社の合併公告

令和6年5月21日|p.29

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少告の(目口)第一号 兵庫県姫路市飾津区大野国八四七番地 株式会社 藤井 1 主文 本件再生計画を認可する。 2 理由の趣旨 令和6年5月9日までの登記簿に記録された債権者に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 令和6年5月23日 神戸地方裁判所姫路支部 合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 (甲) 掲載紙 官報 掲載の日付 令和五年十一月十日 掲載頁 一二三頁 (号外第二三六号) (乙) 掲載紙 官報 掲載の日付 令和五年十一月十日 掲載頁 一九頁 (号外第二三六号) 令和六年五月二十一日 東京都千代田区神田練塀町三〇〇番地 (甲) 株式会社オレブンアップエージェンシー 代表取締役 中島 淳二 東京都千代田区神田練塀町三〇〇番地 (乙) ガレット株式会社 代表取締役 瀬尾 欣正 合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。 効力発生日は令和六年七月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
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株式会社オレブンアップエージェンシーとガレット株式会社の合併公告 - 第29頁
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