告示令和6年5月21日

電波法に基づく無線局の開設等に関する告示(周波数割当て計画)

号外p.3

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発行機関総務省
省庁総務省

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電波法に基づく無線局の開設等に関する告示(周波数割当て計画)

令和6年5月21日|p.3

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412.8125MHzから
413.2875MHzまで
中国総合通信局管内令和7年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
426.9MHzから
427.5MHzまで
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
関東総合通信局管内令和11年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和11年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
428MHzから
428.4MHzまで
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和11年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和10年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
愛知県及び三重県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで25W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
450.175MHzから
450.2375MHzまで
信越総合通信局管内令和7年6月30日まで5W以下
中国総合通信局管内令和7年6月30日まで5W以下
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
2294MHzから
2296MHzまで
北海道総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
東北総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
信越総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
四国総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで1W以下
5012MHzから
5025MHzまで
北海道総合通信局管内令和8年6月30日まで5W以下
東北総合通信局管内令和8年6月30日まで5W以下青森県及び福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和8年6月30日まで5W以下
北陸総合通信局管内令和7年6月30日まで5W以下
東海総合通信局管内令和8年6月30日まで5W以下
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで5W以下
四国総合通信局管内令和7年6月30日まで5W以下
5100MHzから
5140MHzまで
信越総合通信局管内令和8年6月30日まで1W以下
北陸総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
東海総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
8400MHzから
8500MHzまで
関東総合通信局管内令和7年6月30日まで5W以下茨城県土津市及びつくば市、
千葉県勝浦市、いすみ市及び
夷隅郡御宿町、東京都町田市
並びに神奈川県相模原市及び
横浜市の区域を除く。
12.8GHzから
12.95GHzまで
北海道総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
東北総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
関東総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
信越総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
北陸総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
東海総合通信局管内令和8年6月30日まで1W以下
近畿総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
九州総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
15.5GHzから
15.6GHzまで
東北総合通信局管内令和8年6月30日まで1W以下
北陸総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
東海総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下
九州総合通信局管内令和7年6月30日まで1W以下福岡県、佐賀県及び長崎県の
区域を除く。
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電波法に基づく無線局の開設等に関する告示(周波数割当て計画) - 第3頁
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