告示令和6年5月21日

総務省告示第百六十六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)

号外p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第百六十六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)

令和6年5月21日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
告示
○総務省告示第百六十六号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定 実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和六年七月一日から施行する。 なお、令和五年総務省告示第百八十九号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試 験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和六年六月三十日限り廃止する。 令和六年五月二十一日 総務大臣松本剛明
周波数の範囲(注1)使用可能地域使用可能期間等価等方放射電力(注2)備考
72.5bMHzから
72.58MHzまで
北海道総合通信局管内令和7年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
72.58MHzから
73.65MHzまで
東北総合通信局管内令和7年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
73.65MHzから
73.75MHzまで
中国総合通信局管内令和7年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
73.55MHzから
73.75MHzまで
九州総合通信局管内令和7年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
73.55MHzから
73.75MHzまで
北陸総合通信局管内令和7年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
73.55MHzから
73.75MHzまで
信越総合通信局管内令和7年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
73.55MHzから
73.75MHzまで
中国総合通信局管内令和7年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
73.55MHzから
73.75MHzまで
九州総合通信局管内令和7年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
142.48MHzから
142.53MHzまで
信越総合通信局管内令和11年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
143MHzから
143.21MHzまで
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
143MHzから
143.21MHzまで
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
143MHzから
143.21MHzまで
信越総合通信局管内令和11年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
143MHzから
143.21MHzまで
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
143MHzから
143.21MHzまで
東海総合通信局管内令和10年6月30日まで50W以下陸上及びその上空での使用に
限る。
静岡県の区域を除く。
空中線電力は、1W以下に限る。(上空での使用の場合に限る。)
143MHzから
143.21MHzまで
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下陸上での使用に限る。
読み込み中...
総務省告示第百六十六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)