厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に必要な薬又は薬品を定める省令の一部を改正する省令
令和6年5月21日|p.13
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(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に必要な薬又は薬品を定める) 平成五年の厚生省令第五号の一改正省令の一部を改正する省令)
第四条 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に必要な薬又は薬品(平成五年の厚生省令第五号の一改正省令による改正前の告示第一号)
の別表の表のうち以下のように改める。
(修補部分及び改正部分)
| 改 | 正 | 前 |
| 別表 | 別表 |
| 薬 | 剤 | 番 | 号 | 薬 | 剤 | 番 | 号 |
| (略) | (略) |
| 32 | エフガルチギモド アルファ (遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 2084から2088まで | (新設) | (新設) | (新設) |
| 33 | フェンフルラミン塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 296から302まで、304から306まで及び310 | (新設) | (新設) | (新設) |
| 34 | ファリシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 351から355まで | (新設) | (新設) | (新設) |
| 35 | リファキシミン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1223 | (新設) | (新設) | (新設) |
| 36 | バリビズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 全ての番号 | (新設) | (新設) | (新設) |