告示令和6年5月20日

農林水産省告示第五十八号(品種登録の取消し)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

品種登録の取消し(登録番号第22589号 貴太郎)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名品種登録の取消し(登録番号第22589号 貴太郎)

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農林水産省告示第五十八号(品種登録の取消し)

令和6年5月20日|p.4

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○農林水産省告示第五十八号 種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十六条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消すので、同条第三項の規定に基づき公示する。 なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和五年八月一日に消滅したものとみなされる。
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農林水産省告示第五十八号(品種登録の取消し) - 第4頁
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