告示令和6年5月20日

厚生労働省告示第二百二号(令和六年産あへんの納付期限を定めた件)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和六年産あへんの納付期限

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令和六年産あへんの納付期限

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厚生労働省告示第二百二号(令和六年産あへんの納付期限を定めた件)

令和6年5月20日|p.1

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告示
○厚生労働省告示第二百二号 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十条の規定に基づき、令和六年産あへんの納付期限を次のように定めたので、同条の規定により告示する。 令和六年五月二十日 厚生労働大臣 武見敬三
納付期限
北海道名寄市 茨城県つくば市 東京都小平市 長崎県長崎市 鹿児島県熊毛郡中種子町 令和六年九月三十日 令和六年八月三十日
甲種研究栽培者
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厚生労働省告示第二百二号(令和六年産あへんの納付期限を定めた件) - 第1頁
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