その他令和6年5月20日

国際海洋汚染等防止証書に係る作業の記録事項(水バラスト関連)

号外p.10 - p.12

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国際海洋汚染等防止証書に係る作業の記録事項(水バラスト関連)

令和6年5月20日|p.10-12

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(三)
備考
1 次の表に掲げる作業を行った場合に、その日付及び当該作業の内容を表す番号を記入するとともに、必要な詳細事項を「作業の記録及び担当職員の署名」の欄に記入すること。
2 国際海洋汚染等防止証書を保有する船舶については、日本語により記載するほか、英語、フランス語又はスペイン語により記載すること。
3 概量、総保有量、総量等の体積の記載は、立方メートルによること。
符号番号作 業 の 内 容
(A).1水域からの水バラストの積込み((E)に掲げるものを除く。)開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
.2完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
.3水バラストを積み込んだタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
.4積み込んだ水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
.5有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別
.6水バラストの処理方法
(B)水域への水バラストの排出((E)に掲げるものを除く。)
.1開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
.2完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
.3水バラストを排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
.4排出した水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
.5有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別
.6水バラストの処理方法
(C)水バラストの交換又は水バラストの内部循環処理若しくはタンク内処理
1水バラストの交換
.1開始時刻及び位置(緯度及び経度)
.2 完了時刻及び位置(緯度及び経度)
.3 水バラストを交換した水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深(B-4規則2の水域(注1)で交換をした場合にあっては、当該水域の名称)
.4 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別及び交換の方式がシークエンシャル方式、フロースルー方式又はダイリューション方式のいずれであるかの別(注2)
.5 水バラストを交換したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
.6 交換した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
.7 積み込んだ水バラストの処理方法
2 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理
.1 開始時刻
.2 完了時刻
.3 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理をしたタンクその他影響を受けたタンクの識別記号(供給元のタンクと供給先のタンクがある場合はそれぞれの識別記号)
.4 処理した水バラストの総量
.5 水バラストの処理方法
(D) 港湾施設若しくは受入施設からの水バラストの積込み又は港湾施設若しくは受入施設への水バラストの処分
.1 開始時刻及び位置(施設の名称)
.2 完了時刻
.3 積込み又は処分の別
.4 水バラストを積み込み、又は処分したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
.5 積み込み、又は処分した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
.6 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別
.7 船上での水バラストの処理方法
(E) 事故その他の理由による水バラストの流入又は流出その他例外的な積込み又は排出
.1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
附則(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の四第二項の規定による水バラスト記録簿への記載については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和七年一月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
.2終了時刻
.3流入、流出、積込み又は排出の別
.4水バラストが流入し、若しくは流出し、又は水バラストを積み込み、若しくは排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
.5流入し、流出し、積み込み、又は排出した水バラストの総量
.6流入、流出、積込み又は排出の状況及び理由並びに実施した処理方法その他必要な事項
(F)有害水バラスト処理設備の故障又は動作不能に伴う作業(注3)
.1発生時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
.2積込み又は排出の別
.3警報の種類、故障又は動作不能の状況の概要その他の故障又は動作不能に係る事案の説明
.4復旧時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
(G)タンクの清掃若しくは洗浄又は堆積物の除去若しくは処分
.1開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
.2完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
.3作業を行ったタンクの識別記号
.4受入施設へ処分した場合にあっては、その総量及び施設の名称
.5有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って洗浄水又は堆積物を水域へ排出した場合にあっては、その総量、当該水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深
(H)追加的な作業手順
注1 B-4規則2の水域:海防法施行規則第12条の14の3第2項第1号ロに掲げる水域をいう。
注2 シークエンシャル方式:海防法施行規則第12条の14の3第2項第1号の表第1号下欄イ(1)に規定する方式をいう。フロースルー方式:海防法施行規則第12条の14の3第2項第1号の表第1号下欄イ(2)に規定する方法のうち、流す方式をいう。ダイリューション方式:海防法施行規則第12条の14の3第2項第1号の表第1号下欄イ(2)に規定する方法のうち、落とす方式をいう。
注3 「故障又は動作不能」には、正常に有害水バラストを処理できなくなっている可能性を示すような有害水バラスト処理設備の誤動作、停止又は警報を含む(定例的な情報及び警告を除く。)。
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国際海洋汚染等防止証書に係る作業の記録事項(水バラスト関連) - 第10頁
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