告示令和6年5月20日

農林水産省告示第六百十号(農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画認定基準の一部改正)

号外p.17

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

農業経営改善計画認定基準の一部改正(利率の変更)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業経営改善計画認定基準の一部改正(利率の変更)

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農林水産省告示第六百十号(農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画認定基準の一部改正)

令和6年5月20日|p.17

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○農林水産省告示第六百十号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第七十二号)第四条十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十二日農林水産省告示第六十六号(農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画認定基準を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年四月二十二日 農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を下のように改める改正後の規定を次のように改める。
改正後改正前
農業経営基盤強化促進法別表第四第十一項の農林水産大臣が定める利率が、年一・六二厘とする。農業経営基盤強化促進法別表第四第十一項の農林水産大臣が定める利率が、年一・六一厘とする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の規定により廃止された産業近代化資金法別表第四第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第六百十号(農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画認定基準の一部改正) - 第17頁
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