告示令和6年5月20日

産業近代化資金法廃止に伴う経過措置に関する告示の附則

号外p.17

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

産業近代化資金法廃止に伴う処分等のみなし規定

発行機関不明
省庁不明
件名産業近代化資金法廃止に伴う処分等のみなし規定

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産業近代化資金法廃止に伴う経過措置に関する告示の附則

令和6年5月20日|p.17

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令和二条の表を号より掲げる番号第一分二面
令和二条の表を号より掲げる番号(次号に掲げる番号を除く。)第一分三面
十一令和二条の表を号より掲げる番号のうち産業信用組合等に関するもの第一分三面
令和二条の表を号より掲げる番号第一分一面
令和二条の表を号より掲げる番号(次号に掲げる番号を除く。)第一分二面
十一令和二条の表を号より掲げる番号のうち産業信用組合等に関するもの第一分二面
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の規定により廃止された産業近代化資金法第十二条第二項及び産業構造審議会第三条並びに同条第四項の規定による処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。
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産業近代化資金法廃止に伴う経過措置に関する告示の附則 - 第17頁
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