農林水産省告示第六百十一号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正)
令和6年5月20日|p.15
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○農林水産省告示第六百十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年五月二十一日農林水産省告示第六百十一号(改正水産資源(まきえび類)」まきえび等系群、まきえび底曳網漁業及びうまづらえそ漁業、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
令和六年五月二十日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる数量の総量をそれぞれ読み替え(以下「総読替え」という。)して付された改正後欄の数量の総量があるときは、これを当該総読替えのままとする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| まきば及びごまさば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | まきば及びごまさば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
第一 (略) 第二 まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 一 (略) 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) | 第一 (略) 第二 まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 一 (略) 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) |
| 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 | 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 島根県 | 24,400 | 島根県 | 23,900 |
| 山口県 | 3,100 | 山口県 | 2,600 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 長崎県 | 36,700 | 長崎県 | 31,700 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 鹿児島県 | 13,300 | 鹿児島県 | 14,300 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) | 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) |
| 大 | 臣 | 管 | 理 | 区 | 分 | 大臣管理漁獲可能量 | 大 | 臣 | 管 | 理 | 区 | 分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群大中型まき網漁業 | 99,070 | まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群大中型まき網漁業 | 101,070 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 第三~第七 (略) | 第三~第七 (略) |