告示令和6年5月20日

農林水産省告示第六百十一号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正)

号外p.15

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公告概要

漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正

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農林水産省告示第六百十一号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正)

令和6年5月20日|p.15

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○農林水産省告示第六百十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年五月二十一日農林水産省告示第六百十一号(改正水産資源(まきえび類)」まきえび等系群、まきえび底曳網漁業及びうまづらえそ漁業、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
令和六年五月二十日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる数量の総量をそれぞれ読み替え(以下「総読替え」という。)して付された改正後欄の数量の総量があるときは、これを当該総読替えのままとする。
まきば及びごまさば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。まきば及びごまさば太平洋系群、まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)
第二 まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第一 (略)
第二 まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量都道府県別漁獲可能量
(略)(略)(略)(略)
島根県24,400島根県23,900
山口県3,100山口県2,600
(略)(略)(略)(略)
長崎県36,700長崎県31,700
(略)(略)(略)(略)
鹿児島県13,300鹿児島県14,300
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理漁獲可能量大臣管理漁獲可能量
まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群大中型まき網漁業99,070まきば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群大中型まき網漁業101,070
(略)(略)(略)(略)
第三~第七 (略)第三~第七 (略)
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農林水産省告示第六百十一号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正) - 第15頁
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