府省令令和6年5月20日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第120号
省庁総務省

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和6年5月20日|p.2

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第一条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部改正) (平成十五年総務省令第百二十号)の一部を次のように改正する。
第五条 法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(法第三条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。[一略]二 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面
[2~4略]第十五条 法第八条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
(利用者証明利用者確認の際に提出する書類)第四十一条 法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示又は提出を求めることにより行うものとする。[一略]
二 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面[2~4略](認証業務情報の開示請求の方法)
第七十五条 [略]2 開示請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面を、機構に対して開示請求を行う場合にあっては機構に、令第二十六条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。[一略]
第五条 法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることにより行うものとする。[一同上]二 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
[2~4同上]第十五条 法第八条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
(利用者証明利用者確認の際に提出する書類)第四十一条 法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることにより行うものとする。[一同上]
二 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類[2~4同上](認証業務情報の開示請求の方法)
第七十五条 [同上]2 開示請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類を、機構に対して開示請求を行う場合にあっては機構に、令第二十六条第一項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。[一同上]
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第2頁
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