行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月20日|p.3
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二 開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面
[3略]
(認証業務情報の訂正等請求の方法)
第七十六条 [略]
2 訂正等請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面を、機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第二十九条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
[一略]
二 訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面
[3略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第三条 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
[一略]
二 次のイ又はロに掲げる措置及びハ又はニに掲げる措置をとること。
[イ略]
ロ 官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務等実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項が記載されているものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)の送信を受けること。
[ハ・二略]
改 正 前
(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第三条 [同上]
[一同上]
[二同上]
[イ同上]
ロ 官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務等実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項が記載されているものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十条第三号ロにおいて同じ。)の送信を受けること。
[ハ・二同上]
二 開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
[3同上]
(認証業務情報の訂正等請求の方法)
第七十六条 [同上]
2 訂正等請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類を、機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第二十九条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
[一同上]
二 訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
[3同上]