告示令和6年5月16日
農林水産省告示第九百三十六号(8件)
本紙p.2 - p.3
本紙p.2-p.3
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- 保安林の指定
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○農林水産省告示第九百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡根羽村三七〇の一五五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び根羽村役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 長野県伊那市高遠町東高遠一九〇七、一九九九の三四七から一九九九の三五ーまで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田字戸板平八〇四の一、字椎ケ廻八五六の一、字長尾二〇〇四の一、二〇二六の一、二〇二八の一、字山神山七六七三七、字松下八六三六の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 山形県西置賜郡白鷹町大字畔藤字板倉山七九五五の一、七九五六の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡根羽村三七〇の一五五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び根羽村役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 長野県伊那市高遠町東高遠一九〇七、一九九九の三四七から一九九九の三五ーまで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田字戸板平八〇四の一、字椎ケ廻八五六の一、字長尾二〇〇四の一、二〇二六の一、二〇二八の一、字山神山七六七三七、字松下八六三六の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 山形県西置賜郡白鷹町大字畔藤字板倉山七九五五の一、七九五六の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡根羽村三七〇の一五五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び根羽村役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 長野県伊那市高遠町東高遠一九〇七、一九九九の三四七から一九九九の三五ーまで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田字戸板平八〇四の一、字椎ケ廻八五六の一、字長尾二〇〇四の一、二〇二六の一、二〇二八の一、字山神山七六七三七、字松下八六三六の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 山形県西置賜郡白鷹町大字畔藤字板倉山七九五五の一、七九五六の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡根羽村三七〇の一五五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び根羽村役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 長野県伊那市高遠町東高遠一九〇七、一九九九の三四七から一九九九の三五ーまで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田字戸板平八〇四の一、字椎ケ廻八五六の一、字長尾二〇〇四の一、二〇二六の一、二〇二八の一、字山神山七六七三七、字松下八六三六の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 山形県西置賜郡白鷹町大字畔藤字板倉山七九五五の一、七九五六の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第九百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大
字下山字柱ノ澤一六〇の三六・一六〇の三
八(以上三筆について次の図に示す部分に限
る)、八四三七から八五六まで、一一五二、一
五四、一一五六の二、一一五七の四から一一五
七の七まで、一一六〇の二三から一一六〇の二
四まで、一一六〇の二七、一一六〇の三四、一
一六〇の三五、一一六〇の五五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道虻田郡留寿都村字
西ノ原一〇の六(国有林、次の図に示す部分
に限る。)・一〇の一(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度、次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び留寿都村役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所群馬県高崎市中室田町字
市和田三三一八の一、二三一九二三三〇の一、
二三六八の一、二三六九、字伏間入三九一一、
吉井町大沢字芳ケ本甲六〇七、乙六〇七、六〇
八、六〇九、六一一、字ミノワ六二二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字市和田二三一八の一、二三三〇の一、
二三六九、字伏間入三九一一、字芳ケ本甲
六〇七、乙六〇七、六〇八、六〇九、六一
一、字ミノワ六二二
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群
馬県庁及び高崎市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所島根県雲南市大東町上久
野一五三八の一、一五四〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
p.2 / 2
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