告示令和6年5月16日

円借款の供与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件

本紙p.1 - p.2

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公告概要

借款に関する税制免除及び措置の確認

発行機関外務省
省庁外務省
件名借款に関する税制免除及び措置の確認

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円借款の供与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件

令和6年5月16日|p.1-2

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〔告示〕
○円借款の供与に関する日本国政府と カンボジア王国政府との間の書簡の 交換に関する件(外務一五四)
○保安林の指定をする件 (農林水産九三六~九四三)
○産業標準化法第七十一条の規定に基 づき公示する件(経済産業八九)
○砂防法第二条の土地を指定する件 (国土交通四二三~四一六、四二 ○~四二二)
○直轄砂防工事を施行する件 (同四一七)
○砂防法第二条の土地の指定を解除す る件(同四一八)
○砂防法第二条の土地を指定するとと もに、直轄砂防工事を施行する件 (同四一九)
○道路に関する件 (近畿地方整備局七一、七二)
○道路に関する件 (沖縄総合事務局一四)
〔国会事項〕
〔人事異動〕
最高裁判所
〔官庁報告〕
公証人任免
公証人死亡
(法務省)
(同)
〔公告〕
諸事項
官庁
有権者申出方関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、 破産、免責、再生、所有者不明関係
会社その他
告示
○外務省告示第百五十四号 令和六年三月十三日にプノンペンで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がカンボジア王国政府 との間に行われた。 令和六年五月十六日 (日本側書簡) 外務大臣 上川 陽子
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、カンボジア王国の経済の安定及び開発努力を促進するため に供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とカンボジア王国政府の代表者との間で最近 到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 二百十一億四百万円(二一、一〇四、○○○、○○○円)の額までの円貨による借款(以下「借 款」という。)が、広域病院整備計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行 政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、カンボジア 王国政府に供与されることになる。 2 (1) 借款は、カンボジア王国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供され る。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる 前記の借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。 (b) 年間の利子率は、六箇月の貸出しに適用される適用可能な東京ターム物リスク・フリー・ レートに○・三パーセントを加えたものとする。 (c) (b)の規定にかかわらず、(b)に規定する利子率が○・一パーセントよりも低い場合には、利子 率は、年○・一パーセントとする。 (d) (b)及び(c)の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のため に使用に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年○・二パーセントとする。 (e) 支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後十年とする。 (2) (1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。) を確認した後に締結される。 (3) (1)(e)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3 (1) 借款は、カンボジア王国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対 して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と 当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることの ある契約に基づくものを対 象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生 産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。 (2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。 (3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ る。 4 カンボジア王国政府は、3(1)に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドライ ンであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用するこ とが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。 5 カンボジア王国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運 会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも 差し控える。 6 3(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してカンボジア王国においてその役務が必要とされ る日本国民は、作業の遂行のためカンボジア王国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与 えられる。
7 カンボジア王国政府は、次のものを免除する。 (a) JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してカンボジア王国において課される全ての財政課徴金及び租税 (b) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してカンボジア王国において課される全ての財政課徴金及び租税 (c) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してカンボジア王国において課される全ての関税及び関連の財政課徴金 (d) 計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本の会社から取得する個人所得に対してカンボジア王国において課される全ての財政課徴金及び租税 (e) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の購入に関してカンボジア王国において課される全ての付加価値税 8 カンボジア王国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。 (b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びカンボジア王国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。 (c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。 9 カンボジア王国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b) 計画に関連するその他の情報 10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本官は、更に、この書簡及びカンボジア王国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年三月十三日にプノンペンで 日本国外務大臣政務官 高村正大 カンボジア王国 副首相兼外務国際協力大臣 ソック・チェンダ・サオピア閣下 (カンボジア側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、カンボジア王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、貴官の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。 二千二十四年三月十三日にプノンペンで カンボジア王国 副首相兼外務国際協力大臣 ソック・チェンダ・サオピア 日本国外務大臣政務官 高村正大殿
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