告示令和6年5月15日

外務省告示第四百四十六号(パレスチナ解放機構との書簡交換)

本紙p.1 - p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

ジョアール・ファデウトゥにおける水産物付加価値向上のための改良型水揚場整備計画のための贈与に関する書簡の交換

発行機関外務省
省庁外務省
件名ジョアール・ファデウトゥにおける水産物付加価値向上のための改良型水揚場整備計画のための贈与に関する書簡の交換

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外務省告示第四百四十六号(パレスチナ解放機構との書簡交換)

令和6年5月15日|p.1-2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○外務省告示第四百四十六号 令和六年二月二十七日にラマッラで、遠隔教育機材整備計画のための贈与に関する次の書簡の交換がパレスチナ解放機構との間に行われた。 令和六年五月十五日 外務大臣 上川陽子
(訳文) (日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百 九十五年九月二十八日にワシントンで署名された 西岸及びガザ地域に関するイスラエルとパレスチ ナとの間の暫定合意(以下「暫定合意」という。) に言及するとともに、日本国政府の代表者と暫定 合意に基づいて設立されたパレスチナ暫定自治政 府(以下「パレスチナ自治政府」という。)のため に暫定合意に従って行動するパレスチナ解放機構 (以下「PLO」という。)の代表者との間で、日 本人とパレスチナ人との間の友好協力関係を強化 することを目的として行われる日本国の経済協力 に関して最近行われた討議に言及する光栄を有し ます。本使は、更に、前記の討議の結果として日 本国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有 します。 1 PLO は、パレスチナ自治政府を通じて、パ レスチナ自治政府行政機関がこの了解の規定に 従うことを確保する。 2 (1) 日本国政府は、パレスチナ自治政府による 遠隔教育機材整備計画(以下「計画」という。) の実施に寄与することを目的として、パレスチ ナ自治政府行政機関に対し、日本国の関係 法令及び予算に従って、五億円(五〇〇、〇 〇〇、〇〇〇円)までの贈与(以下「贈与」 という。)が行われることを決定した。 (2) 贈与は、パレスチナ自治政府行政機関又は その指定する当局と独立行政法人国際協力機 構(以下「JICA」という。)との間の贈与 契約(以下「贈与契約」という。)が締結され ることにより使用に供される。 (3) 贈与の条件及び使用に関する手続は、この 了解の範囲内で贈与契約によって規律され る。 3 贈与については、贈与契約に定める期間に行 う。ただし、当該期間は、贈与契約が効力を生 じた日から二千二十八年一月三十一日までの間 とする。当該期間は、日本国政府及びPLOの 関係当局間の相互の同意により延長することが できる。 4 贈与は、パレスチナ自治政府行政機関により、 適正に、かつ、専ら贈与契約に定める計画の実 施に必要な生産物又は役務(以下それぞれ「生 産物」及び「役務」という。)を購入するために 使用される。 5 パレスチナ自治政府行政機関又はその指定す る当局は、生産物又は役務を購入するため、パ レスチナ自治政府行政機関の要請に基づき日本 国政府が別段の決定を行う場合を除くほか、日 本国民との間で円貨建ての契約を締結する(こ の了解において、「日本国民」とは、日本国の自 然人又は日本国の自然人が支配し、かつ、日本 国で登録された日本国の法人を意味する。)。 当 該契約は、贈与の対象として適格であることが JICA により認証される。 6 贈与については、贈与契約の規定に従い、パ レスチナ自治政府行政機関又はその指定する当 局によって指定される日本国の銀行に開設され るパレスチナ自治政府行政機関名義の勘定に日 本円で払い込むことにより、JICA が実施す る。 7 (1) パレスチナ自治政府行政機関は、次のこと のために必要な措置をとる。 (a) 生産物又は役務の購入に関してパレスチ ナ自治区において課される関税、域内税そ の他財政課徴金が免除されることを確保す ること。 (b) 計画の実施に当たり、環境及び社会に妥 当な考慮を払うこと。 (c) 生産物又は役務が計画の実施のために適 正かつ効果的に維持され、及び使用される こと並びに軍事目的に使用されないことを 確保すること。 (d) 計画の実施に必要な土地を確保し、及び 用地の整地を行うこと。 (e) (d) に規定する用地の外において、計画の 実施に必要な配電、給水、排水その他の付 随的な諸設備を提供すること。 (f) パレスチナ自治区における生産物の速や かな積卸し、通関及び域内輸送を確保する こと。 (g) 生産物又は役務の供給に関連してその役 務が必要とされる日本国の自然人又は第三 国の自然人に対し、その作業の遂行のため パレスチナ自治区への入域及び同区におけ る滞在に必要な便宜を与えること。 (h) パレスチナ自治区において計画の実施に 従事する者の安全を確保すること。 (i) 計画の実施に必要な全ての経費(贈与に よって負担されるものを除く。)を負担する こと。 (2) パレスチナ自治政府行政機関は、要請に応 じ、日本国政府に対し、計画に関する必要な 情報を提供する。 (3) パレスチナ自治政府行政機関は、生産物の 海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び 海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨 げることのあるいかなる制限を課することも 差し控える。 (4) 生産物又は役務は、パレスチナ自治区から 輸出され、又は再輸出されてはならない。 8 日本国政府及びパレスチナ自治政府行政機関 は、この了解から又はこの了解に関連して生ず ることのあるいかなる事項についても相互に協 議する。 9 この了解の実施は、パレスチナ自治政府行政 機関が暫定合意に従って行使する権限及び遂行 する責任の範囲内で、暫定合意に従って行われ るものとする。 本使は、更に、この書簡及びPLOに代わって 前記の了解を確認される閣下の返簡が日本国政府 とPLO との間の合意を構成し、その合意が閣下 の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすること を提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね て閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年二月二十七日にラマッラで パレスチナ関係担当大使兼 パレスチナ暫定自治政府 対パレスチナ暫定自治政府 日本政府代表事務所長 中島洋一 パレスチナ解放機構 パレスチナ暫定自治政府のために シュクリー・ビシャーラ閣下 (訳文) (パレスチナ側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本長官は、本日 付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する 光栄を有します。 (日本側書簡) 本長官は、更に、パレスチナ解放機構(以下「P LO」という。)に代わって前記の了解を確認する とともに、閣下の書簡及びこの返簡がPLOと日 本国政府との間の合意を構成し、その合意がこの 返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに 同意する光栄を有します。 本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重 ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年二月二十七日にラマッラで パレスチナ解放機構 パレスチナ暫定自治政府のために シュクリー・ビシャーラ パレスチナ関係担当大使兼 対パレスチナ暫定自治政府 日本政府代表事務所長 中島洋一閣下 ○外務省告示第百四十七号 令和六年一月二十二日に東京で、ジョアール・ ファデウトゥにおける水産物付加価値向上のため の改良型水揚場整備計画のための贈与に関する次 の概要の書簡の交換がセネガル共和国政府との間 に行われた。 1 協力の目的及び内容 ジョアール・ファデュ トゥにおける水産物付加価値向上のための改良 型水揚場整備計画を実施するために必要な生産 物及び役務の購入 2 贈与の限度額 十一億千八百万円 3 贈与の供与期限 令和十年十月三十一日 4 署名者 日本側 上川陽子外務大臣 セネガル側 ドゥドゥ・カ経済・計画・協力大 臣 令和六年五月十五日 外務大臣 上川 陽子 ○外務省告示第百四十八号 令和六年一月二十五日にビザウで、ギニアビサ ウ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関す る次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に 行われた。 1 協力の目的及び内容 食糧援助規約に関連し て行われる食糧援助を実施するために必要な生 産物及び役務の購入 2 贈与額 二億円 3 署名者 日本側 伊澤修在ギニアビサウ大使 世界食糧計画側 ママドゥ・ソウ在ギニアビサ ウ事務所代表代行 令和六年五月十五日 外務大臣 上川 陽子
p.1 / 2
読み込み中...
外務省告示第四百四十六号(パレスチナ解放機構との書簡交換) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)