告示令和6年5月15日

総務省告示第百六十三号(政党事務所周辺地域の指定)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件

発行機関総務省
省庁総務省
件名国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第百六十三号(政党事務所周辺地域の指定)

令和6年5月15日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○総務省告示第百六十三号 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域を政党事務所周辺地域として指定する。 令和六年五月十五日 総務大臣 松本剛明
名称日本共産党中央委員会周辺地域
期間令和六年五月十七日から令和七年五月十六日まで
地域東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
千駄ヶ谷五丁目一番から三十二番まで(ただし、特別区道第一〇五三号路線の部分に限る)
代々木一丁目
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点
読み込み中...
総務省告示第百六十三号(政党事務所周辺地域の指定) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)