会社公告令和6年5月15日

清算株式会社 天寿株式会社 特別清算協定認可決定

本紙p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年5月15日発行の官報(本紙 第1221号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 天寿株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別特別清算協定認可
企業情報
天寿株式会社
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公告種別
特別清算協定認可

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清算株式会社 天寿株式会社 特別清算協定認可決定

令和6年5月15日|p.23

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一般債権者の割合に応じて弁済する。この場合においては、本件協定債権者が第4項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。 以上 岐阜地方裁判所 令和6年(ヒ)第1002号 福岡市中央区白金1丁目5番22号 清算株式会社 天寿株式会社 代表清算人 植木理美 1 決定年月日 令和6年5月1日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する特別清算開始命令があった日までの原因に基づいて生じた債権並びに特別清算手続中に発生する利息及び遅延損害金である。 2 清算株式会社は、別紙協定債権者一覧及び弁済割合(以下「別紙」という。)のうち弁済割合の記載がある各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から1か月以内の清算株式会社が別途指定する日(以下「本弁済日」という。)に、協定認可決定確定日に清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸費用を控除した残額を弁済原資として、別紙記載の弁済割合を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入。以下同じ。)を支払う(以下「本弁済」という。)。 3 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する預貯金口座に振り込む方法により行う。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 4 別紙に弁済割合の記載がない各協定債権者は、協定認可決定確定時にそれぞれが有する清算株式会社に対する債権の支払を全額免除する。 5 前項の協定債権者を除く各協定債権者は、清算株式会社に対し、本弁済日に協定債権の総額から本弁済額を控除した残額全額についてその債務を免除する。 6 本弁済実施後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸経費を控
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清算株式会社 天寿株式会社 特別清算協定認可決定 - 第23頁
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