会社公告令和6年5月15日

清算株式会社 株式会社N-town 特別清算協定認可決定

本紙p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年5月15日発行の官報(本紙 第1221号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社N-townの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別特別清算協定認可
企業情報
株式会社N-town
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公告種別
特別清算協定認可

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清算株式会社 株式会社N-town 特別清算協定認可決定

令和6年5月15日|p.23

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令和5年(ヒ)第11号 岐阜市江添2丁目7番13号 清算株式会社 株式会社N-town 代表者代表清算人 吉田耕人 1 決定年月日 令和6年5月1日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 本協定において、協定債権のうち基準日令和6年1月5日までに発生した債権のうち親族債権に該当しないものを「一般債権」、同年1月6日以降に発生した利息及び遅延損害金債権を「基準日後利息等」という。 2 清算株式会社は、協定債権者吉田耕人を除く協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から2週間以内に、資産換価代金から清算終了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、一般債権額の2.1480245823%の金員を弁済する。ただし、一般債権に弁済率を乗じて生じる1円未満の端数は、いったん切り捨て、弁済原資に達するまで端数が大きい順に1円未満を切り上げる。 3 協定に基づく弁済は、本件協定債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、本件協定債権者が負担する。 4 本件協定債権者は、第2項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、一般債権額から各弁済額を控除した残額及び基準日後利息の全額につき、その債務を免除する。 5 協定債権者吉田耕人は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。 6 第2項の弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各
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清算株式会社 株式会社N-town 特別清算協定認可決定 - 第23頁
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