会社公告令和6年5月15日

特別清算協定認可決定の公告(株式会社トリプルワン)

本紙p.22

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年5月15日発行の官報(本紙 第1221号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社トリプルワンの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

公告種別特別清算協定認可
企業情報
株式会社トリプルワン
官報公開記録 2
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公告種別
特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定の公告(株式会社トリプルワン)

令和6年5月15日|p.22

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特別清算協定認可
令和5年(ヒ)第12号
金沢市八日市3丁目604番地
清算株式会社 株式会社トリプルワン 代表清算人越野敦司
1 決定年月日 令和6年5月1日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 利息・遅延損害金の免除
協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理
(1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算会社の負担とする。
(2) 割合弁済の結果、生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 一般債権
1 定義
一般債権とは、協定債権のうち、開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除
(1) 清算会社は、本協定の認可決定確定後1カ月以内に、次のとおり算定される弁済額を弁済する。
まず、財産目録は、別紙1のとおりである。また、債権者目録は、別表2のとおりである。これを踏まえた弁済表は、別表3のとおりである。
よって、清算会社は、協定案が可決成立し、裁判所の認可決定が確定した後、1カ月以内に債権元本額の0.565426%を弁済する。
(2) 当該弁済後、残債権額については、全債権者から放棄を受ける。
(3) 当該弁済後、あらたに会社財産が発見された場合は、それを換価したうえで各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の割合に応じて支払う。この場合においては、各協定債権者による残債権の放棄は、新たな弁済の限度で効力を失う。
(別紙省略)
金沢地方裁判所民事部
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特別清算協定認可決定の公告(株式会社トリプルワン) - 第22頁
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