政府調達令和6年5月15日

特別車両通行許可システム等の開発・改良業務に関する企画競争入札公告

号外p.25

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年5月15日発行の官報(号外 第115号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省関東地方整備局による「特別車両通行許可システム等の開発・改良業務」の企画競争公告。掲載ページ: p.25。

調達機関国土交通省関東地方整備局出典: p.25 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目特別車両通行許可システム等の開発・改良業務出典: p.25 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
提出期限2024/05/29出典: p.25 / 現在の公告本文 / 提出期限 · 境界確認済み
連絡先電話 048-600-1346出典: p.25 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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特別車両通行許可システム等の開発・改良業務に関する企画競争入札公告

令和6年5月15日|p.25

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I 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イにおいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(イにおいて同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
II 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
i 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
ii 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
iii 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
iv 組合の理事
v その他業務を執行する者であって i から iv までに掲げる者に準ずる者 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(2) 技術力に関する要件
① 本番環境に準じたテスト環境(テストデータの作成を含む。)を契約締結時点において受注者自ら構築できること。
② 契約締結時点において稼働している機能に改良が発生した場合、迅速な対応をとれる体制を構築できること。
(3) 設備等に関する要件
① 開発に必要な場所は、受注者自ら準備できること。
② 開発に必要な機器等については、受注者自ら準備(動作環境の設定を含む)できること。
(4) 業務執行体制に関する要件
業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてないこと。
(5) 業務実績に関する要件
2. (1)の(a)(b)いずれも、下記に示される同種又は類似業務について、平成25年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において1件以上の実績を有していること。
・同種業務:オンラインで申請を受付け、処理を行うシステムの開発又は改良を行った業務又は工事
・類似業務:オンラインで処理するシステムの開発又は改良を行った業務又は工事(同種を除く)
(6) 配置予定技術者に関する要件
2. (1)の(a)(b)いずれも、配置予定主任技術者は、平成25年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において、1件以上の実績を有していなければならない。
業務実績
・同種業務:オンラインで申請を受付け、処理を行うシステムの開発又は改良を行った業務又は工事
・類似業務:オンラインで処理するシステムの開発又は改良を行った業務又は工事(同種を除く)
5. 手続等
(1) 担当部局
① 契約関係
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館17階 関東地方整備局総務部契約課購買第一係 電話:048-600-1327
② 技術関係(特記仕様書等の照会先)
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館18階 関東地方整備局道路部交通対策課特殊車両第二係 電話:048-600-1346
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法
① 2. (1)の(a)(b)いずれも、説明書を上記(1)②の担当部局で交付する。
交付期間は令和6年5月15日から令和6年5月29日までの土曜日、日曜日及び休日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)を除く毎日、9時15分から18時00分まで(最終日は16時まで)とする。また、郵送(着払い)による交付も行うので、上記(1)②に申し出ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。
② 電子データでの様式の交付を希望する場合は、予め上記(1)②に事前連絡を行うこと。
(3) 参加意思確認書の提出期限並びに提出場所及び方法(2. (1)の(a)(b)全て同じ)
提出期限:令和6年5月29日(水)16時00分 提出場所:上記(1)②に同じ。
提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)、若しくは電子メールによる。
なお、押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を参加意思確認書に必ず記載すること。
6. その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 関連情報を入手するための照会窓口 5. (1)に同じ。
(3) 当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出要請する際の提出予定期限 (2. (1)の(a)(b)全て同じ)
令和6年6月19日(水)18時00分
(4) 令和04・05・06年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の関東・甲信越地域の競争参加資格を有していない者も5. (3)により参加意思確認書を提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合に、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出期限の日において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(5) 詳細は説明書による。
7. Summary
(1) Subject matter of service :
(a) R5 System development for traffic permission of the special vehicle 1 set
(b) R5 System development for traffic confirmation of the special vehicle 1 set, etc repair business.
(2) Time-limit to express interests: 4:00 P.M. 29 May 2024
(3) Contact point of documentation to the proposal: No 2 special vehicle section, Road Traffic Management Division, Road Department, Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2-1 Shintoshin Chuo-Ku, Saitama-Shi, Saitama-Ken, 330-9724, Japan TEL 048-600-1346
(4) Contact point for the notice: No. 1 Purchase Section, Contract Division, General Affairs Department, Kanto Regional Development Bureau
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特別車両通行許可システム等の開発・改良業務に関する企画競争入札公告 - 第25頁
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