告示令和6年5月15日

買収前の所有者等への売払いに関する公告(東海農政局管轄)

号外p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

国有財産の売払い

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名国有財産の売払い

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買収前の所有者等への売払いに関する公告(東海農政局管轄)

令和6年5月15日|p.24

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1国有財産の表示2買収前の所有者の氏名及び住所備考
栃木県栃木市大平町西永代字六路次887番5畑20m²八坂神社栃木県下都賀郡水代村大字西永代公共利用計画あり
埼玉県蕨市中央六丁目5741番1田185m²氏名不詳住所不詳公共利用計画あり
埼玉県蕨市中央六丁目5869番2畑42m²氏名不詳住所不詳公共利用計画あり
千葉県市川市高谷1915番3畑242m²氏名不詳住所不詳
千葉県佐倉市神門字城ノ内225番畑271m²氏名不詳住所不詳
東京都東村山市久米川町二丁目1番6畑816m²氏名不詳住所不詳
東京都東村山市久米川町二丁目3番10畑313m²氏名不詳住所不詳
長野県塩尻市大字宗賀字本山5213番4山林145m²秋山正雄長野県東筑摩郡宗賀村大字本山
買収前の所有者等への売払いに関する公告
下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項の規定により、読み替えてなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認め、同条第2項の規定により当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に売り払うことになったので、下記2の者又はその一般承継人において買受けを希望するときは、本日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第
64号)第1条の規定による改正前の農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第49条第1項の規定により買受申込書を東海農政局長に提出されたい。
令和6年5月15日
農林水産大臣 坂本哲志
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買収前の所有者等への売払いに関する公告(東海農政局管轄) - 第24頁
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